平成31年10月1日からの消費税10%への増税、この引き上げの際には5%から8%への増税の際にもあった旧税率の経過措置というものが設定されております。
この経過措置とは、指定日である平成31年4月1日前に契約等がされた一定のものについては、平成31年10月1日以降も旧税率である8%が継続適用されるというものです。(注:軽減税率が適用されるものは、経過措置の適用はありません。)
そのため、この指定日である平成31年4月1日というものが大変重要なポイントとなります。
前回の経過措置では特に工事関係でこの指定日までの契約で駆け込みがありました。
工事関係(請負工事等)では、平成31年3月31日までに締結した工事に係る請負契約については、10%が適用される平成31年10月1日以後に工事が完了するものについても、旧税率である8%が適用されます。
前回の5%から8%への引き上げの際は、この指定日までの駆け込み契約があり、建築バブルが一時発生致しました。そのため、工期が重なるなど、建築業界では忙しい時期となりました。
そのため、今回も平成31年3月31日までの請負契約が集中することが予想されます。
ところが、この経過措置が適用されるためには、一定の条件を整えた契約、工事内容である必要があります。そのため事前の対策が必要です。
税理士法人優和では、最新の税制改正動向をいち早く察知し、その動向に合わせたタイムリーな対応を実現すべく、10%増税への税務体制の支援を開始しております。
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平成31年10月1日から予定されている消費税10%への増税。これに伴い、一部軽減税率(8%)が適用されることもあり、平成35年10月1日より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス方式)が開始されます。
消費税10%増税=インボイス方式の導入ではなく、増税後4年間の移行期間を置いた上でのインボイス方式の導入となります。
このインボイス方式の一部詳細について、国税庁より情報公開がありました。
そもそも、この適格請求書等保存方式(インボイス方式)とはどのようなものなのか、確認したいと思います。
まず、このインボイス方式導入にあたっては、現行の「仕入税額控除」の適用方法について確認する必要があります。「仕入税額控除」とは、「預かった消費税-支払った消費税=納付税額」という消費税の原則計算の内、「支払った消費税」の適用基準をいいます。
国としては、おそらく平成31年10月の増税に合わせてインボイス方式を採用したかったと思います。ところが、このインボイス方式の導入には、今までの消費税対応にはなかった様々な、手間と時間を要することとなるため、その移行期間を設けたようです。
インボイス方式の単純理解は、これまでの仕入税額控除では、適用要件が「請求書等保存方式」であったものが、「適格請求書」という一定の基準を満たす書類の保存がないと認められなくなるということです。
何が、どう違うのか。
最も大きなインパクトは、免税事業者に支払ったものは、「支払った消費税」には該当しない、ということです。
これまでは、支払った相手方が課税事業者でも免税事業者でも、その支払い自体が課税取引に該当する場合には、すべて「支払った消費税」として扱われていました。
ところが、インボイス方式の場合には、「適格請求書」の交付がない場合には、例えそれが消費税の課税取引であっても「支払った消費税」には該当しません。そして、この「適格請求書」を発行できる方が、課税事業者に限定されます。
ということは、仕入側(購入側)は相手先が消費税の課税事業者か免税事業者か分かることになります。
さらに、消費税は支払う側が負担する間接税となるため、国の基準によると、今後の取引は次のようなことになるようです。
(例)A商品100円(税抜)の課税仕入れを行った場合
甲法人(課税事業者)又は乙法人(免税事業者)から同じ仕入れを行った場合。
① 甲法人に支払う金額 100円+消費税10%=110円
② 乙法人に支払う金額 100円(免税事業者であるため、消費税転嫁は必要なし)
どうでしょうか。消費者相手の商売の場合には、明らかに②乙法人の方が有利かと思います。
さまざまな問題が残るこのインボイス方式ですが、適正な消費税の納税システムを考慮すると、実は公平なシステムな点もあります。
なぜなら、現在の課税取引ので免税事業者に支払うものの内、おそらくその大半が本来支払う必要のない消費税相当額が価格に転嫁されているからです。
このように一見すると公平な課税システムのように見えますが、先行導入している欧州では、このインボイス方式に係る様々な訴訟問題も起きているようです。
そして何より、課税事業者である事業主の方(個人事業主・法人共に)このインボイス方式の導入に向けてかなり早い段階からの準備と対策が必要となります。
税理士法人優和では、最新の税制改正同行をいち早く察知した支援体制を構築しております。
消費税増税対策、適格請求書等保存方式(インボイス方式)対策はお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。
税理士法人優和のホームページを全面リニューアル致しました!
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平成30年度改正でスタートする新しい固定資産税の減税特例である「先端設備等導入計画」ですが、この計画の申請には、認定支援機関による事前確認が義務化される見通しです。
これまで、固定資産税の減税といえば、「経営力向上計画」でしたが、今年からは「先端設備等導入計画」に移行していくようです。
この先端設備等導入計画とは、固定資産税を最大ゼロから2分の1の枠内で市町村が決定した範囲内で3年間減税を行うというもので、平成29年度ものづくり補助金でも加点対象となっています。
この先端設備等導入計画の要件は、
①市町村が定めた基本計画に合致した計画であること
②設備投資によって年平均3%以上向上することが見込まれること
であり、この要件を満たすかどうかの客観的評価を認定支援機関が行うこととなります。
認定支援機関による事前確認は、市町村の事務負担を考慮した対応とのことですが、形式的な対応にならないように認定支援機関にも要請されております。
税理士法人優和では、認定支援機関として、ものづくり補助金の支援に加え、この先端設備等導入計画の策定支援も開始しております。
先端設備等導入計画の支援は、ぜひ、認定支援機関 税理士法人優和までご相談下さい!
平成29年度補正 ものづくり補助金の公募が開始されておりますが、今回の加点項目である「先端設備等導入計画」について、お悩みの方も多いかと思います。
なぜなら、そもそも現時点で「どんな計画なのか」「認定にどれだけ時間がかかるのか」全く情報がないからだと思います。
そもそも、この先端設備等導入計画とは、経営力向上計画に続く新しい固定資産税(償却資産税)の減税措置を受けることができる制度で、各市町村が「ゼロ以上2分の1以下」の範囲内で減額幅を決定し、その特例率ゼロ導入市町村での設備投資に対して先端設備等導入計画の認定を受けることで、適用を受けることができるというものです。
この先端設備等導入計画は、平成33年3月31日までの時限措置となります。
ものづくり補助金での先端設備等導入計画の位置付けは、一般型の補助率を「2分の1」から「3分の2」に引き上げするのに加え、計画の認定を受けることを「表明する」ことで加点を取ることができます。
ここで注意すべき点は、これで加点して採択を取った場合、仮に認定を受ける前に採択が出ても、この先端設備等導入計画の認定を受けた後でないと、設備の発注ができないという問題点があります。
しかし、今回のものづくり補助金の申請においては、大多数の申請者がこの先端設備等導入計画の認定表明を出して加点を取ってくることが予想されます。そのため、補助金の事業が滞りなく行えるように計画認定スケジュールも組まれるのではないかと思われます。
税理士法人優和では、認定支援機関として、国が求める方針に沿った支援内容と報酬を設定しております。
ものづくり補助金の支援はぜひ、認定支援機関 税理士法人優和にご相談下さい。
税理士法人優和には、認定支援機関としてこれまで数多くの採択実績がございます。
まずは、お気軽にご相談下さい。
最大10%の税額控除を受けることができる中小企業経営強化税制ですが、医療機器が機械装置に該当するものはないと国税庁が見解を示しました。
そもそも、中小企業経営強化税制とは、青色申告の適用を受ける中小企業者等で、経営力向上計画の認定を受けたものが、一定の期間内に一定の設備を取得し、指定事業のために使用を開始した場合に、最大で国税10%の税額控除又は即時償却の選択適用ができるものです。
この一定の設備とは、器具備品については、一定の要件を指定しているのですが、機械装置に該当する場合、それ以上の指定はなく、この中小企業経営強化税制の対象設備に該当します。
この器具備品については、医療機器は対象外と規定されているため、医療機器がこの適用を受けるためには、機械装置に該当する必要があります。
ところが、国税庁の見解では、現在把握している医療機器に機械装置に該当するものはないとのこと。
つまり、医療機器では、この中小企業等経営強化税制の適用は受けることができないとのことです。
では、新しい医療機器で機械装置に該当するものが登場した場合にはどうなるのか。
もちろん、その性能等から機械装置に該当するものも想定されます。
その場合には、税務署等に対して事前相談等を通して機械装置に該当するかどうか、検証する必要があります。
税理士法人優和では、このような税務署との折衝をお客様と共に同行、支援しております。
中小企業等経営強化税制、設備投資に関するご相談はぜひ、税理士法人優和までお問合せ下さい。
確定申告時期となりますので、 通常土日祝日はお休みをいただいておりますが、本日 3月10日(土)は臨時営業しております。 まだまだ確定申告を受け付けております!
お困りな点等ございましたら是非お問い合わせくださいませ!