お知らせ

臨時営業日について

確定申告時期となりますので、 通常土日祝日はお休みをいただいておりますが、本日 3月10日(土)は臨時営業しております。 まだまだ確定申告を受け付けております!

お困りな点等ございましたら是非お問い合わせくださいませ!

平成29年度ものづくり補助金公募開始(平成30年申請分)

本日付けで平成29年度補正ものづくり補助金の公募が開始されました。

 

公募期間は2月28日(本日)から4月27日(金)当日消印有効となっております。

なお、採択は6月中の予定で事業期間は年内(小規模は今年も11月末まで)となっております。

 

税理士法人優和では、これまでの実績をいかし、今回も認定支援機関としてものづくり補助金の申請支援を開始致しました。

 

まずは、お気軽にご相談下さい。

 

ものづくり補助金申請支援専任担当者がご提案致します!

 

特定一般社団法人等は相続税課税開始!(平成30年度税制改正)

一般社団法人、一般財団法人は、名称だけみると何か“公的”なイメージを持ちますが、その設立は株式会社とほぼ同じ要件で設立が可能な法人です。

 

これまで、この一般社団法人や一般財団法人を活用した相続税逃れが横行しておりました。

 

なぜ、相続税逃れが可能なのか、それはこれまでの税法では、実質的に一族で理事を固め支配されている一般社団法人や一般財団法人が所有している資産については、理事が死亡し、その相続人が理事に就任してもその一般社団法人や一般財団法人に対して相続税が課税されないという税制が適用されてきたからです。

 

そこで「同族理事」により支配されている一般社団法人又は一般財団法人を「特定一般社団法人等」と位置付け、この特定一般社団法人等に該当した場合には相続税を課税するということに改正されました。

 

この改正は、平成30年4月1日以後に理事が死亡した場合から適用が開始されますが、平成30年4月1日前に設立された一般社団法人又は一般財団法人については、平成33年4月1日以後の理事の死亡から適用が開始されます。

 

なお、特定一般社団法人等とは、次の①又は②のいずれかの要件を満たす一般社団法人又は一般財団法人をいいます、

 

①相続開始直前における理事の総数が、被相続人に係る同族理事の割合が2分の1を超えること

②相続開始前5年以内に上記①の状態が3年以上あったこと

 

また、同族理事とは、被相続人、その配偶者、3親等内の親族その他特殊関係者をいいます。

 

税理士法人優和では、相続対策、事業承継対策として数多くのスキーム構築支援を行ってまいりました。

既に、本件スキームを実行し、税制改正対応でお悩みの方もぜひ、税理士法人優和までご相談下さい!

メルカリ・仮想通貨の申告もれに税務署も本気で対応か(フィンテック・ビットコイン)

メルカリ、ヤフーなどのネットオークションでお小遣い稼ぎをするサラリーマン、専業主婦の方も多いと思いますが、皆様、確定申告は必要なのでしょうか。

 

よく、このような問い合わせを頂くことがります。

 

「メルカリで50万円くらい利益が出たんですが、あくまで副業だし、税務署に確定申告って出さなくてもいいですよね?」

 

答えは、ノーです。

 

給与収入のあるサラリーマンの方で20万円を超えるの所得(≒利益)がある方は原則として確定申告が必要です。さらに、金額が小さいからといって確定申告が不要な訳ではなりません。

 

国税局には、10年以上前から「電子商取引専門調査チーム」という部署があります。

この部署は、電子商取引を行う法人、個人を対象とした、情報収集と調査を行う専門の部署です。

 

この電子商取引専門調査チームが行う情報収集には、例えばメルカリ運営会社に、どのような取引があったのか情報開示を求めることができるなど、どんな小さな取引でも把握することが可能な体制を構築しているようです。

 

つまり、申告もれは必ず分かる状態になっています。

 

また、適正な納税申告を行うために、メール送信で申告案内を行うなど、これからの時代に向けた税務申告対策を取っているようです。

 

税理士法人優和では、サラリーマン、専業主婦の方の副業の確定申告支援にも専用の低価格コースを設定し、ご支援をしております。

 

メルカリ・ネットオークション・仮想通貨の申告でのお悩みは、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

仮想通貨 法人所有の場合は時価評価不要(ビットコイン・フィンテック)

ビットコインやイーサリアム、リップルなどその銘柄が多数登場している中、個人所有の場合は確定申告において時価評価をしないことに決まりました。

 

仮想通貨は法人でも所有可能であり、その場合の期末評価について税務上の取扱いが公表されました。

 

内容はシンプルで個人同様に法人でも期末評価替えは行わないことになります。

 

しかし、現行会計基準では、活発な市場がある場合とない場合で取扱いが異なります。

 

まず、活発な市場がある場合には、時価評価を行い評価差額を当期の損益として認識します。

次に、活発な市場がない場合には、時価評価を行わず、取得時の評価のままとして処理します。ただし、相当程度時価が下落していることが明らかな場合には減損処理を行います。

この会計基準は、平成30年4月1日以後開始事業年度から適用が開始されます。

 

このように、会計処理と税務処理で取扱いが異なる場合には、税務申告書において調整を行います。

法人の決算の場合は、税務基準ではなく、適正な会計処理の基準に基づいて行うことが必要です。

適正な会計処理を行うことは、金融機関はじめ対外的な信用力が違います。

 

税理士法人優和では、代表社員が公認会計士であり、適正な会計基準に準拠した決算書の作成をご支援しております。仮想通貨、フィンテックに関する処理は税理士法人優和にお任せ下さい!

固定資産税ゼロ「認定先端設備等導入計画」で経営力向上計画は終了?

一定の要件を満たす機械装置等を取得した場合に経営力向上計画の認定を受けることで、償却資産税(固定資産税)が3年間半減される措置が適用されていますが、平成30年4月1日以降は、この制度が変わるようです。

 

そもそも、この制度は中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けることで、国税では「即時償却」又は「税額控除」が、地方税では「償却資産税(固定資産税)の3年間半減」の適用を受けることができる制度でしたが、生産性向上を支援する目的で臨時、異例の措置として、固定資産税をゼロにまで軽減することも可能な特例を創設するようです。

 

この新たな特例は、「生産性向上特別措置法」という法律の制定を前提としたもので、中小企業者等が平成33年3月31日までに「認定先端設備等導入計画」に基づいて導入する先端設備等である機械装置等の固定資産税を軽減するというもの。

 

具体的な軽減額は各自治体の条例で定めるようで、ゼロから2分の1までの間で自治体によって減額幅が違う運用になる見通しです。

 

この「認定先端設備等導入計画」がスタートすることにより、これまでの経営力向上計画による固定資産税の3年間半減の措置は、当初予定通り平成31年3月31日をもって終了する見通しだそうです。

 

最近活発化する国の施策としての設備投資に対する減税・即時償却支援ですが、事前の対応がなければ適用することができないものも多くなってきております。

 

税理士法人優和では、最新の税制動向をいち早く察知し、お客様に提案を行う体制を構築しております。

 

設備投資に対する節税提案、資金繰り相談をご希望の方は、お気軽に税理士法人優和までご相談下さい。

臨時営業日について

通常土日祝日はお休みをいただいておりますが、2月17日(土)、 3月10日(土)は臨時営業しております。

 

確定申告を受け付けておりますので、お困りな点等ございましたら是非お問い合わせくださいませ!

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