メルカリ、ヤフーなどのネットオークションでお小遣い稼ぎをするサラリーマン、専業主婦の方も多いと思いますが、皆様、確定申告は必要なのでしょうか。
よく、このような問い合わせを頂くことがります。
「メルカリで50万円くらい利益が出たんですが、あくまで副業だし、税務署に確定申告って出さなくてもいいですよね?」
答えは、ノーです。
給与収入のあるサラリーマンの方で20万円を超えるの所得(≒利益)がある方は原則として確定申告が必要です。さらに、金額が小さいからといって確定申告が不要な訳ではなりません。
国税局には、10年以上前から「電子商取引専門調査チーム」という部署があります。
この部署は、電子商取引を行う法人、個人を対象とした、情報収集と調査を行う専門の部署です。
この電子商取引専門調査チームが行う情報収集には、例えばメルカリ運営会社に、どのような取引があったのか情報開示を求めることができるなど、どんな小さな取引でも把握することが可能な体制を構築しているようです。
つまり、申告もれは必ず分かる状態になっています。
また、適正な納税申告を行うために、メール送信で申告案内を行うなど、これからの時代に向けた税務申告対策を取っているようです。
税理士法人優和では、サラリーマン、専業主婦の方の副業の確定申告支援にも専用の低価格コースを設定し、ご支援をしております。
メルカリ・ネットオークション・仮想通貨の申告でのお悩みは、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。
ビットコインやイーサリアム、リップルなどその銘柄が多数登場している中、個人所有の場合は確定申告において時価評価をしないことに決まりました。
仮想通貨は法人でも所有可能であり、その場合の期末評価について税務上の取扱いが公表されました。
内容はシンプルで個人同様に法人でも期末評価替えは行わないことになります。
しかし、現行会計基準では、活発な市場がある場合とない場合で取扱いが異なります。
まず、活発な市場がある場合には、時価評価を行い評価差額を当期の損益として認識します。
次に、活発な市場がない場合には、時価評価を行わず、取得時の評価のままとして処理します。ただし、相当程度時価が下落していることが明らかな場合には減損処理を行います。
この会計基準は、平成30年4月1日以後開始事業年度から適用が開始されます。
このように、会計処理と税務処理で取扱いが異なる場合には、税務申告書において調整を行います。
法人の決算の場合は、税務基準ではなく、適正な会計処理の基準に基づいて行うことが必要です。
適正な会計処理を行うことは、金融機関はじめ対外的な信用力が違います。
税理士法人優和では、代表社員が公認会計士であり、適正な会計基準に準拠した決算書の作成をご支援しております。仮想通貨、フィンテックに関する処理は税理士法人優和にお任せ下さい!
一定の要件を満たす機械装置等を取得した場合に経営力向上計画の認定を受けることで、償却資産税(固定資産税)が3年間半減される措置が適用されていますが、平成30年4月1日以降は、この制度が変わるようです。
そもそも、この制度は中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けることで、国税では「即時償却」又は「税額控除」が、地方税では「償却資産税(固定資産税)の3年間半減」の適用を受けることができる制度でしたが、生産性向上を支援する目的で臨時、異例の措置として、固定資産税をゼロにまで軽減することも可能な特例を創設するようです。
この新たな特例は、「生産性向上特別措置法」という法律の制定を前提としたもので、中小企業者等が平成33年3月31日までに「認定先端設備等導入計画」に基づいて導入する先端設備等である機械装置等の固定資産税を軽減するというもの。
具体的な軽減額は各自治体の条例で定めるようで、ゼロから2分の1までの間で自治体によって減額幅が違う運用になる見通しです。
この「認定先端設備等導入計画」がスタートすることにより、これまでの経営力向上計画による固定資産税の3年間半減の措置は、当初予定通り平成31年3月31日をもって終了する見通しだそうです。
最近活発化する国の施策としての設備投資に対する減税・即時償却支援ですが、事前の対応がなければ適用することができないものも多くなってきております。
税理士法人優和では、最新の税制動向をいち早く察知し、お客様に提案を行う体制を構築しております。
設備投資に対する節税提案、資金繰り相談をご希望の方は、お気軽に税理士法人優和までご相談下さい。
通常土日祝日はお休みをいただいておりますが、2月17日(土)、 3月10日(土)は臨時営業しております。
確定申告を受け付けておりますので、お困りな点等ございましたら是非お問い合わせくださいませ!
税理士法人優和では、平成29年度確定申告(平成30年3月15日申告期限分)の受付を開始しておりますが、次の内容で確定申告セミナーを開催致します。
◆◆◆下記のようなお悩みをお持ちの方におすすめ◆◆◆
「初めての確定申告で何をしていいか分からない。」
「確定申告の基礎知識を身につけたい。」
「MFクラウドを使ってラクに確定申告をしたい。」
「専門家に個別に相談したい。」
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この度、税理士による確定申告セミナーにて、
確定申告の基礎知識や「MFクラウド確定申告」の使い方をご案内させていただくとともに、無料相談会では税理士に個別相談頂けます。
また当日はマネーフォワード社員もおりますのでソフトに関するご質問も可能です。
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<セミナー開催要項>
【 日 時 】
〈京都〉 2018年2月7日(水)18時00分~21時00分(開場17時30分~)
【 住 所 】
〈京都〉長谷ビル8F会議室
〒600-8413 京都市下京区烏丸丸通仏光寺下ル大政所町680-1(地図はこちら)
【 定 員 】
50名様(先着)
【 対 象 】
初めて確定申告をする方、確定申告にあたり税理士にご相談されたい方
【MFクラウド確定申告応援団】
京都 税理士法人優和 その他3~4事務所
【プログラム】
第一部 18:00~19:00
「税理士に聞く!クラウドで確定申告を効率化!「MFクラウド確定申告」セミナー」
第二部 19:00~21:00
・「MFクラウド確定申告応援団(税理士)による無料個別相談会(希望者のみ。お一人様30分程度)
・マネーフォワード社員による機能相談会(どなたでも参加可能です。)
【料 金】
無料
■ご注意事項
※ 先着順(50名様)になりますので、参加希望者が確定次第2月1日頃にメールにてお知らせします。
※ 本セミナーの対象に当てはまらない場合は、お申込を無効とさせていただく場合がございます。
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平成30年度税制改正により登場予定の事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した相続対策はもう既にご検討中でしょうか。
この制度は、「特例後継者」が「特例認定承継会社」の代表権を持っていた方から、贈与や相続で特例認定承継会社の株式を取得した場合、その取得した株式の贈与税又は相続税の全額の納税を猶予するものです。
「特例後継者」とは、特例認定承継会社の特例承継計画に記載された代表権を有する後継者のことをいいます。
「特例認定承継会社」とは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出し、認定を受けた会社をいいます。
「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画で、後継者や事業承継における経営計画を記載したものをいいます。
この新制度の適用の流れについては、特例承継計画の認定以外は、これまでの制度と基本的には変わりないため、まだまだ大変は手続きとなっております。
特例承継計画の内容につきましては、現時点ではまだ公表されていませんが、後継者の指定や事業承継まで及び事業承継後の事業計画を記載し、認定支援機関の所見を加えることが予定されています。
国としては、中小企業の事業承継を円滑に進めたいという目的と、本当に事業を引き継ぐべきなのか、引き継ぐ会社の現況について改めて後継者が理解し、その将来性を早期に見直すことで、中小企業の経営安定化に繋げたいと考え、認定支援機関による計画のチェック体制を構築したようです。
税理士法人優和では、数少ないこれまでの事業承継対策としての株式の納税猶予の手続き実績のある資産税担当者と事業計画書支援のプロである認定支援機関専任担当者によるチーム制で、事業承継対策をご提案しております。
相続税対策・事業承継対策は、ぜひ一度、税理士法人優和までご相談下さい。
一般社団法人を活用した相続税の租税回避スキーム防止という大胆な税制改正大綱ですが、小規模宅地の特例を活用した相続税の節税スキームも「租税回避」となるようです。
小規模宅地の特例とは、相続により取得した土地のうち、一定の要件を満たすものについては、相続税の資産評価を行う際に評価額を減額してもらえる特例です。
その評価区分には、「居住用」「貸付事業用宅地等」などがありますが、これまで「貸付事業用宅地等」の特例を活用した次のような節税スキームが横行しておりました。
その節税スキームとは、買い手がすぐ見つかるような流動性の高い土地を購入し、現金を一時的に不動産に転換します。そして相続が開始したらその現金が土地に変わっているため、貸付事業用宅地等に該当すれば一定の評価減を受けることができ、結果、現金をそのまま持っているよりも相続税が少なくなります。
そして、相続税の申告も無事終わり、ほとぼりが冷めた頃に、その土地を売却し、現金に戻すというスキームです。
土地の購入、売却には一定の諸費用が発生しますが、相続税率の高い方であれば十分に節税メリットのあるスキームであり、相続対策の一般ツールとして活用されてきました。
平成30年度税制改正大綱では、このような行為を租税回避と判断し、相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産の敷地をこの「貸付事業用宅地等」から除外することを盛り込んでおります。
しかし、さすがにこれまで普通に実行されていた節税スキームのためか、経過措置として、平成30年3月までの本節税スキーム分は従来どおりの評価減を受けることができる経過措置が適用される予定です。
また、オーナーチェンジ案件も今回の規制対象になるようです。
オーナーチェンジ案件とは、もともと第三者が所有していた貸付事業用宅地等に該当する土地を取得した場合に、その第三者が所有していた期間の貸付期間は引き継げないというものです。
これも明らかに節税スキーム対策です。
以上の点から、今年の3月までの相続対策としての不動産取得の駆け込み需要が増加する見込みです。
税理士法人優和では、事業承継対策として相続税の節税対策スキームも多数ご提案しております。
また、会社の経営に関する引継ぎ(M&Aなどによる会社売却や従業員への事業引継ぎなど)にも力を入れております。
ご興味に方はお気軽にご相談下さい。
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