毎年、1月末日が申告期限となる償却資産税。これは、1月1日時点で所有する償却資産について1月末日までに市町村に対して申告するものです。
ここでの償却資産とは、土地や建物に限らず、事業用の有形固定資産については、原則としてそのすべてを課税対象とするものです。
法人であれば償却資産税はお馴染みかと思いますが、個人事業主も当然に課税対象者です。
しかし、個人事業主での申告もれが目立つ税金の一つでもあります。
なぜ、申告もれに気づかないのか。
理由は単純で、課税する側である市町村に、そのチェックする方法がないことや、そこまでチェックする人員がいないことがその大きな理由だといわれています。
また、課税対象となる償却資産については、納税者による申告で課税を行うため、申告内容に誤りがあった場合はその大半が誤った税金が徴収されることとなります。
つまり、多く申告した場合は税金が多くなり、少なく申告した場合は税金が少なくなります。
なかでも最近よくある誤りとして「多く申告した場合」があります。
その要因に「廃棄済み資産の処理もれ」があげられます。
償却資産税の申告は、「前年前に取得したもの」から「前年中に減少したもの」を減額し「前年中に取得したもの」を加算することで課税対象の金額を算定します。
ここで、「前年中に取得したもの」については、固定資産台帳をみれば一目瞭然で、計上もれは少ないのですが、「前年中に減少したもの」については、記載もれが目立ちます。
その場合、当然に市町村はその廃棄済みの資産にも課税してくるため、税金を多く支払っている場合があります。
では、多く支払い過ぎた税金は返してもらえるのか?
答えは、5年以内の分は返してもらえます。
法定申告期限から5年以内に限り、還付を受けることができます。
しかし、還付を受ける場合には、原則として「廃棄したことを証明する書類」の提出が求められます。例えば、廃棄業者に引き渡したことが確認できる書類や社内の稟議書等がこれに該当します。
償却資産税については、経営力向上計画の認定で3年間の半減措置を受けることができるなど、最近見直しがされている税金です。
これまで、細かくチェックされることが少なかった税金ですが、税務調査なども当然にあります。
この機会に改めて償却資産税の見直しを実施しませんか。
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