平成30年度税制改正の目玉の一つである「事業承継税制の特例」の創設。
ポイントは次のとおりです。
1.納税猶予の対象株式の制限がなくなった。
(これまでは、3分の2までが対象)
2.相続においても相続税の全額が猶予される。
(これまでは、相続税の80%が納税猶予)
3.雇用確保要件の大幅緩和
(これまでは、8割の固定基準)
上記以外にも様々なメリットが誕生しましたが、特にこの3点が大きなポイントです。
では、この特例の適用を受けるためにはどうすればいいのかについてご説明します。
1.特例承継計画を作成する。
→認定支援機関による指導及び助言が必要
2.特例承継計画を都道府県に提出し、認定を受ける。
3.実行
今回の特例の適用には、「特例承継計画」が大変重要なポイントとなります。
税理士法人優和では、認定支援機関として、この特例承継計画の策定のご支援及び、資産税担当者による納税猶予手続きまでのトータルご支援を開始しております。
納税猶予の特例は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。