平成30年度税制改正において、これまで相続対策として運用されてきた、一般社団法人・一般財団法人を活用した節税対策に国税がついに動き出す方向性を出しました。
一般社団法人や一般財団法人は、持分が存在しないため、これまで相続税の対策に活用されてきたことが問題視されていました。
書店で資産税のコーナーに行くと「一般社団法人を活用した節税スキーム」を語ったものがたくさん並んでおります。相続対策に興味のある方で、特に不動産などの相続財産が多い方には既にお馴染みのものかと思います。
そもそも、一般社団法人等は10年近く前までは旧公益法人制度により、その設立がとても大変で基本的には公的なもので国に認められたものしか設立できないものでした。しかし、平成20年12月の新公益法人制度により、一般社団法人や一般財団法人は株式会社などと同様に一定の基本要件を満たせば設立が可能となり、その設立が急激に普及しました。
では、なぜ、一般社団法人等が相続対策になるのか。
その理由が、「持分が存在しないため」であります。
現行の相続税法では、この持分のない一般社団法人等には相続税が課税されないため、これを活用した相続対策が活用されることとなりました。
しかし、今回の平成30年度税制改正で「公益性のない一般社団法人等で親族で役員の多数を占める場合には、その一般社団法人等が所有する財産について相続税の対象とする」という方向性が出されることとなりました。
つまり、この改正は、国税がこの一般社団法人等の節税対策を租税回避と判断したともいえます。
この改正による影響法人数は、全国で2万4,000社が対象となるといわれております。
このように、相続対策・事業承継対策は、税制改正の動向を常にキャッチして対策をしていかないと思わぬ落とし穴が待ち受けている可能性があります。
税理士法人優和では、これまで数多くの相続・事業承継対策の提案実績があります。
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