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借地権についてのあれこれ

数年前にあった税務訴訟の判例なのですが、贈与税の申告にあたり贈与を受けた土地について贈与された時点では駐車場及び資材置場として利用されているにもかかわらず、自用地の評価でなく借地権割合分を減額して申告し、更正処分を受け訴訟を起こしたというものです。   駐車場として利用していたのであれば確かに自用地評価なのでしょうが、実は昭和時代の30数年前に建物所有を目的とした賃貸借契約(贈与時にはすでにその建物は火災により消滅している)により旧借地法に規定する借地権がうってあると認められるものだということで、判決は納税者側の主張が認められ更正処分は取消しとなったそうです。   細かい論…

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