10月1日から始まった「キャッシュレス決済ポイント還元」で大手のコンビニでは精算の都度、2%を還元する「即時充当」という方法でポイント還元を実施しています。
この即時充当による精算の場合の消費税の取扱いは以下のとおりになります(2019年10月16日現在)
(例)大手コンビニで備品を購入した場合
(1,100円(10%税込み) ポイント還元額20円 キャッシュレス決済額1,080円の場合)
(10%消耗品費) 1,000 (電子マネー等)1,080
(10%仮払消費税) 100 (雑収入) 20 ← 消費税は「不課税」
この雑収入は消費税「対象外」となり、いわゆる不課税取引となります。
最近は法人経費も小口のものはクレジット決済に移行するケースが増加しており、この制度の導入は経理担当者にとって複合仕訳を必要とする大変手間な作業が増えることが想定されます。
また、これまで簡便的にクレジット明細で経費処理していた場合(注:本来この処理は消費税法上、認められない場合があります)必ずレシートがないと対応できません。
税理士法人優和では、このような複雑な税務処理をいかに効率よく処理するか、経理体制の構築支援にも力を入れる事務所です。
現状の経理体制の見直しをご検討中の方は、ぜひ当社までご相談下さい。
居住用不動産を購入した場合に消費税の還付を受けることを目的として実行されることが多い、金地金取引による消費税還付スキーム。このスキームを活用する場合、建物の課税仕入れの時期について注意が必要です。
東京高裁が2019年9月26日、金地金による消費税還付スキームによる2つの事件について、納税者の控訴を棄却しました。
しかし、これは金地金取引による消費税還付スキームが否認された訳ではなく、消費税還付の対象となる建物の「課税仕入れの時期」について争われた事案になります。
「課税仕入れの時期」とは、建物を取得した場合に支払う消費税を税務上、認識する時期のことを指しますが、この時期について原告である納税者は「売買契約を締結した日」をもって課税仕入れの時期として税務申告を行ったところ、課税庁は「引き渡しを受けた日」をもって課税仕入れを認識すべきであるとしました。
そもそも税務上は、固定資産の譲渡の時期について「その引き渡しがあった日」とする一方で、建物等は「契約の効力発生の日」とすることができる旨を認めております(消費税法基本通達9-1-13)。
では、この「契約の効力発生の日」とは何を指すのかというと、建物等の現実の支配が移転し、譲渡契約に係る権利又は債務が確定するに至った状態をいうと解されております。
通常、建物等の売買契約は契約日において直ちに所有権が移転することは少なく、例えば事業者間における売買契約の場合は資金調達のための融資特約が付される場合等、所有権が移転するまでに1ヵ月以上かかる場合が大半です。
このような場合、売買契約書の締結日はあくまで取引の事実を当事者が確認した日付けに過ぎず、所有権が移転するまでは「引き渡しがあった」と同じ状態とはいえないケースが多いと思います。
金地金取引による消費税還付スキームは、還付を早期に実現することや非課税売上げが発生するタイミング等から決算短縮を行うケースが多く、このように課税仕入れの時期には十分な注意が必要です。
税理士法人優和では、意図的な租税回避によるスキームの組成支援は、当然にお受けできないものの、適正な納税申告の観点から税務上の取扱いに関するご相談・税務支援を積極的に力を入れております。
金地金取引、消費税還付についてのご相談はお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。
2019.10.2(水曜日)から2019.10.4(金曜日)まで会社行事のため臨時休業を取らせて頂きます。
上記期間内にお問合せ頂きました件につきましては、10.7(月曜日)以降に順次ご回答致します。
皆様にはご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
最近は「○○Pay」と名前のついた決済サービスがいっぱい登場するようになりました。
そのPayサービス以外にもクレジットカードや電子マネー等決済方法が多様化して現金を持ち歩かずに支払ができるようになっています。
その中で税金の納付についても国税では既にe-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付するダイレクト納付をすることが出来ていますが、2019年10月より地方税についても地方税共通納税システムが開始され国税同様にダイレクト納付が出来るようになりました。
これにより金融機関の窓口等へ出かけることなく手数料無料で全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税が出来るようになります。
10月1日より稼働予定となっておりますが、事前登録実施期間8月19日(月曜)~9月13日(金曜)等の準備が進んでいますので、気になる方は税理士法人優和までお問い合わせお待ちしております。
税理士法人優和 京都本部では下記の日程にて夏季休業を取らせて頂きます。
2019年8月15日(木曜日)~2019年8月18日(日曜日)
つきましては、お問合せ頂きました件につきましては、2019年8月19日(月曜日)以降の対応となります。
ご不便をお掛け致しますがどうぞ宜しくお願い申し上げます。
事業継続力強化計画とは、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制優遇や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。
ものづくり補助金の二次公募で本件計画の認定は加点項目となっております。
税理士法人優和では、事業継続力強化計画の策定支援を開始しております。
ご興味の方は、ぜひお気軽にお問合せ下さい。
7月12日(金曜日)12時より、税理士法人優和京都本部の結束を固めるための全体会議を開催するために臨時休業とさせて頂きます。
この全体会議は、所員が一団となって同じベクトルに向かって突き進むことでお客様への最高の提案・支援に繋げることを目標に、所員全員が今後の抱負や目標を決意表明する会議をしております。
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
なお、7月16日(月曜日)からは通常営業を開始致します。