10月1日から始まった「キャッシュレス決済ポイント還元」で大手のコンビニでは精算の都度、2%を還元する「即時充当」という方法でポイント還元を実施しています。
この即時充当による精算の場合の消費税の取扱いは以下のとおりになります(2019年10月16日現在)
(例)大手コンビニで備品を購入した場合
(1,100円(10%税込み) ポイント還元額20円 キャッシュレス決済額1,080円の場合)
(10%消耗品費) 1,000 (電子マネー等)1,080
(10%仮払消費税) 100 (雑収入) 20 ← 消費税は「不課税」
この雑収入は消費税「対象外」となり、いわゆる不課税取引となります。
最近は法人経費も小口のものはクレジット決済に移行するケースが増加しており、この制度の導入は経理担当者にとって複合仕訳を必要とする大変手間な作業が増えることが想定されます。
また、これまで簡便的にクレジット明細で経費処理していた場合(注:本来この処理は消費税法上、認められない場合があります)必ずレシートがないと対応できません。
税理士法人優和では、このような複雑な税務処理をいかに効率よく処理するか、経理体制の構築支援にも力を入れる事務所です。
現状の経理体制の見直しをご検討中の方は、ぜひ当社までご相談下さい。