新規開業予定の方、不動産投資を検討されている方、消費税還付は検討されましたか?
ひと昔前に、居住用マンションによる自販機還付という脱税行為から「不動産購入による消費税還付は受けられなくなった」と誤解している方が多いようです。
確かに、居住用物件の購入の場合は基本的に消費税還付は受けることができません。
しかし、事業用不動産の購入の場合は消費税還付を受けることができます。
理由は単純で「購入する物件が将来的に消費税の対象となる収益を生み出すものかどうなのか」これが消費税還付を受けることができるかどうかの判定の基本になります。
当社では、開業が盛んなゲストハウス事業などで消費税還付スキームをご提案し、資金繰りのご支援をしております。
消費税還付には事前の手続きが必要です。物件を購入する前に必ず事前検証が必要です。
当社では、消費税還付スキームについて、そのフローや還付見込み額につき、無料でシミュレーションをご提供しております。
消費税還付が気になった方はお気軽に当社までご相談下さい。
9月7日(木)及び8日(金)は、事務所行事につき臨時休業させていただきます。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
通常土日祝日はお休みをいただいておりますが、 9月2日(土)は臨時営業しております。
お困りな点等ございましたら是非お問い合わせくださいませ!
税理士法人優和では、この度、「当社のことをもって知って頂きたい」という思いから紹介ムービーを作成致しました。
税理士法人優和とは何か。優和の強みは何か。について約2分程度でまとめております。
我々の強み、それが「税務コンサルティングファーム」
誠に勝手ながら、弊社の夏季休業日は下記のとおりにさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
8月11日(金)~8月16日(水)
なお、8月19日(土)は通常通り営業しています。
銀行融資のための事業計画書の作成には、早期経営改善計画の活用が有効です!
早期経営改善計画とは、決算が1期以降終了している事業者様(個人事業主・法人両方を含む。)が、資金繰りの見直しや新規の融資を受けるために、第三者である認定支援機関の支援を受けて、計画を策定した場合、国から最大で20万円の補助を受けることができる制度です。
これにより事業者様の実質負担額は10万円で済みます。
さらに、この制度のメリットには、事前に金融機関に対して融資見込みがあるか、どうか、相談ができるという点もあります。
税理士法人優和では、認定支援機関として、早期経営改善計画の支援を実施しております。
銀行融資、資金繰りの見直しをご希望の方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。
制度が開始して1ヶ月が経過した「早期経営改善計画」
当社にも続々と問い合わせが入っております。
この制度の特徴は何と言っても次の3点
①通常30万円かかるサービスが10万円で受けることができる。
②金融機関との交渉・斡旋につき、当社が同行・紹介する。
③必要な書類の作成を当社に依頼できる。
新たな事業展開をご検討中の方や、資金繰り・事業の見直しをこれまでのどんぶり勘定から脱却したい方、銀行との交渉が苦手な方には魅力的なサービスになっております。
また、この制度はそもそも融資を受けるための制度ではなく、中小企業様に事業計画書の作成によって今ある自社の状況を客観的に捉えてほしい国の制度です。
銀行融資は必要ないけど、そろそろ会社の経理をきっちりして行きたい方にもおすすめです。
ご興味の方はお気軽にご相談下さい。
当社には認定支援機関専任担当者が在籍しております。
初回面談は無料です。皆様からのご連絡をお待ちしております。