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早期経営改善計画による資金調達!対象者は?認定支援機関

銀行融資のための事業計画書の作成には、早期経営改善計画の活用が有効です!

 

早期経営改善計画とは、決算が1期以降終了している事業者様(個人事業主・法人両方を含む。)が、資金繰りの見直しや新規の融資を受けるために、第三者である認定支援機関の支援を受けて、計画を策定した場合、国から最大で20万円の補助を受けることができる制度です。

 

これにより事業者様の実質負担額は10万円で済みます。

 

さらに、この制度のメリットには、事前に金融機関に対して融資見込みがあるか、どうか、相談ができるという点もあります。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として、早期経営改善計画の支援を実施しております。

 

銀行融資、資金繰りの見直しをご希望の方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

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