中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」
平成29年4月1日以降で即時償却又は最大限の税額控除を受けるためには、この経営力向上計画の認定を受ける「中小企業経営強化税制」の適用が有利です。
この経営力向上計画は、一定の要件を満たす固定資産の場合、即時償却又は税額控除の適用(国税)以外にも従来の償却資産税の3年間半減も忘れてはいけません。
ところで既に計画の認定を受けた方、きちんと経営力向上計画の変更手続きは実施していますか?
この経営力向上計画は、新しく資産を取得した場合、都度、60日以内に変更申請を行う必要があります。(60日ルール)
この期限内に変更申請を行わないと中小企業経営強化税制はもちろん、償却資産税の3年間半減も受けることができません。
税理士法人優和では、認定支援機関として、経営力向上計画の支援に関して多くの実績を上げております。
ご興味の方はお気軽にご相談下さい。
税理士法人優和には、認定支援機関の専任担当者が在籍しております。