国税庁タックスアンサー(No.1525)にて仮想通貨の金銭補填を受けた場合の取り扱いが公表されました。
今年の1月に起きたコインチェックによるNEM流出に係る補償金に対応した回答だと思われます。
結論として、非課税となる損害賠償金に該当せず、雑所得として区分されることになりました。
一般的に損害賠償金の名目であっても、それが本来所得となるものについては非課税とならないという概念があり、今回のコインチェック騒動もこれに関連することになります。
なお、1単位当たりの仮想通貨の価額が取得単価よりも低い場合には、損失を認識することとなり、損益通算することが可能です。
ただし、雑所得により生じた損失の場合、他の所得との通算は認められておらず、他の雑所得との損益通算が可能ということになります。
よって、例えばサラリーマンの方が副業で仮想通貨取引を行っている場合で、本件のような損失が生じた場合、その損失を給与所得との損益通算はできないこととなります。
なお、仮想通貨関連の補償金のすべてが一律に課税の対象となる訳ではなく、どういう性質の補償金なのかで判断する必要があります。
例えば、仮想通貨流出に伴う慰謝料として、心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金等は非課税となると思われます。
仮想通貨関連はまだ税制が脆弱なため、個々の案件につき、検証を行う必要があります。
税理士法人優和では、社内にてフィンテックプロジェクトを立ち上げ、仮想通貨関連税制への対応を強化しております。
ご興味の方はお気軽にご相談下さい!
当事務所横に、京都市の飲食業関係手続きの窓口があり、
営業許可申請をされる方が多くみられるようになりました。
お陰様で、開業間もない方から
たくさんご相談をいただいております。
ご面談時にこれからしなくてはいけないことや
会計処理、税務申告の進め方等ご指導させていただいております。
そのなかで多くご相談があった内容で、
「ゆくゆくは会計ソフト等でご自身で入力したい!」
「だけど、入力方法がわからないので指導してほしい!」
そんなお声にお応えいたしまして、
本来であれば、記帳代行料や指導料等として別途報酬が発生するところを
1年目は無料とさせていただきます。
もちろん、次年度からはご自身でご入力される場合は記帳代行料はかかりません。
また、ご面倒な税務署等への開業届関係も無料でさせていただきます!
こちらのキャンペーンは平成30年6月末受付分までとさせていただきます。
是非お早めにご相談くださいませ。
「事務所前のチラシを見て」、もしくは「HPのお知らせ欄を見て」と言っていただければ、
スムーズにご対応いたします。
会計・税務関係のお悩みは税理士法人優和へ!開業のお手伝いを是非させてください!!
ご相談お待ちしております。
平成30年7月上旬に公募開始予定の平成29年度事業承継補助金のⅡ型(事業再編・事業統合支援型)。この補助金は「中小企業のM&Aに対する補助金」となっております。
この補助金の対象者は、
①地域経済に貢献する中小企業の方
②事業再編・事業統合を行う方
③新しい取組を行う方
を応援する補助金になっております。
補助上限は、最大で600万円となっており、M&Aによる必要経費の補填にいかすことができる補助金になっております。
(事業廃止、集約等を行う場合には、さらに600万円の上乗せが可能!)
この事業承継補助金のM&Aタイプは、採択上位者は補助率3分の2、補助上限が600万円となっており、その他の採択者は、補助率2分の1、補助上限が450万円となっております。
(事業廃止、集約等を行う場合には、同額の上乗せが可能!)
この補助金の採点基準は次のとおりです。
①新たな取組の独創性が認められるか
技術やノウハウがターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービスとなっているか。
②新たな取組の実現可能性が認められるか
商品又はサービスのコンセプト及びその内容につき販売までのフローが明確になっているか。また、そのフローの実現に必要な経営基盤が整っているか。事業におけるパートナー等との関係が構築できているか。
③新たな取組の収益性が認められるか
ターゲットとする顧客や市場が明確であり、商品又はサービスの提供方法と顧客のニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて妥当性と信頼性があるか。
④新たな取組に対する継続性が認めれるか
計画していた販売先が確保できない場合であっても、事業継続が可能か。また事業内容と実施スケジュールが明確になっているか。売上・利益計画に妥当性・信頼性が認められるか。
となっております。
応募申請の流れは、まず、入口は認定支援機関となります。そして認定支援機関から計画に対する客観的評価とアドバスを受けた後に「確認書」の発行を受け、これをもって事務局に応募申請が可能となります。
そのため、この補助金はいかにこの制度を理解し、支援が可能な認定支援機関を選ぶかが非常に大きなポイントとなります。
税理士法人優和では、認定支援機関としてこのM&A型事業承継補助金の支援を行う体制を整えております。
また、補助金の申請だけでなく、M&Aに対するアドバイザリー業務にも力を入れております。
中小企業様向けのM&Aアドバイザリー業務として税理士法人優和が実施している支援と致しましては、
①M&Aストラクチャーの組成
②バリュエーションの算定
③財務デューデリジェンス
④条件交渉仲介
⑤資金調達支援 等、中小企業様に特化したM&Aアドバイザリー支援を行っております。
M&A・事業承継をご検討中の中小企業様、ぜひ一度お気軽にお問合せ下さい!
平成30年度より登場する固定資産税を3年間最大ゼロにまで減額する「先端設備等導入計画」ですが、経営力向上計画とは適用条件が異なるようです。
特に気を付けるべきことは「事後申請」は認められないという点です。
これまでの経営力向上計画では、固定資産税の半減が3年間適用できる制度であり、この経営力向上計画の場合には、60日ルールという「事後申請」が認められていました。
ところが、今回の先端設備等導入計画については、原則として事後申請が認められておりません。
さらに、この先端設備等導入計画は、認定支援機関による「事前確認」が義務付けられています。そのため、ある程度余裕をもった適用準備をしていかないと固定資産税ゼロの認定が受けれない可能性があり注意が必要です。
また、現在公募中のものづくり補助金での加点項目にもなっておりますが、その公募要領の中でも「先端設備等導入計画の認定を受けた後でないと設備取得はできない」旨の規定があります。
つまり、今回のものづくり補助金で加点項目である先端設備等導入計画の認定申請の表明を行った場合にも、認定後でなければダメという文言があることから、事後申請の特例等は基本的に認めない方向性であるのだと思われます。
ただ、国税に対する税額控除又は即時償却については、この先端設備等導入計画では対応できません。
あくまで、固定資産税のゼロという地方税の特例になります。
そのため、国税で税額控除又は即時償却を適用する場合には、経営力向上計画の認定が必要です。
税理士法人優和では、認定支援機関として、先端設備等導入計画の申請受付開始に備え、最新の情報収集と支援体制を整えております。
認定支援機関による支援をご希望の方は、どうぞお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。
平成31年10月1日からの消費税10%への増税、この引き上げの際には5%から8%への増税の際にもあった旧税率の経過措置というものが設定されております。
この経過措置とは、指定日である平成31年4月1日前に契約等がされた一定のものについては、平成31年10月1日以降も旧税率である8%が継続適用されるというものです。(注:軽減税率が適用されるものは、経過措置の適用はありません。)
そのため、この指定日である平成31年4月1日というものが大変重要なポイントとなります。
前回の経過措置では特に工事関係でこの指定日までの契約で駆け込みがありました。
工事関係(請負工事等)では、平成31年3月31日までに締結した工事に係る請負契約については、10%が適用される平成31年10月1日以後に工事が完了するものについても、旧税率である8%が適用されます。
前回の5%から8%への引き上げの際は、この指定日までの駆け込み契約があり、建築バブルが一時発生致しました。そのため、工期が重なるなど、建築業界では忙しい時期となりました。
そのため、今回も平成31年3月31日までの請負契約が集中することが予想されます。
ところが、この経過措置が適用されるためには、一定の条件を整えた契約、工事内容である必要があります。そのため事前の対策が必要です。
税理士法人優和では、最新の税制改正動向をいち早く察知し、その動向に合わせたタイムリーな対応を実現すべく、10%増税への税務体制の支援を開始しております。
ご興味の方は、ぜひ、一度、税理士法人優和までご相談下さい。
平成31年10月1日から予定されている消費税10%への増税。これに伴い、一部軽減税率(8%)が適用されることもあり、平成35年10月1日より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス方式)が開始されます。
消費税10%増税=インボイス方式の導入ではなく、増税後4年間の移行期間を置いた上でのインボイス方式の導入となります。
このインボイス方式の一部詳細について、国税庁より情報公開がありました。
そもそも、この適格請求書等保存方式(インボイス方式)とはどのようなものなのか、確認したいと思います。
まず、このインボイス方式導入にあたっては、現行の「仕入税額控除」の適用方法について確認する必要があります。「仕入税額控除」とは、「預かった消費税-支払った消費税=納付税額」という消費税の原則計算の内、「支払った消費税」の適用基準をいいます。
国としては、おそらく平成31年10月の増税に合わせてインボイス方式を採用したかったと思います。ところが、このインボイス方式の導入には、今までの消費税対応にはなかった様々な、手間と時間を要することとなるため、その移行期間を設けたようです。
インボイス方式の単純理解は、これまでの仕入税額控除では、適用要件が「請求書等保存方式」であったものが、「適格請求書」という一定の基準を満たす書類の保存がないと認められなくなるということです。
何が、どう違うのか。
最も大きなインパクトは、免税事業者に支払ったものは、「支払った消費税」には該当しない、ということです。
これまでは、支払った相手方が課税事業者でも免税事業者でも、その支払い自体が課税取引に該当する場合には、すべて「支払った消費税」として扱われていました。
ところが、インボイス方式の場合には、「適格請求書」の交付がない場合には、例えそれが消費税の課税取引であっても「支払った消費税」には該当しません。そして、この「適格請求書」を発行できる方が、課税事業者に限定されます。
ということは、仕入側(購入側)は相手先が消費税の課税事業者か免税事業者か分かることになります。
さらに、消費税は支払う側が負担する間接税となるため、国の基準によると、今後の取引は次のようなことになるようです。
(例)A商品100円(税抜)の課税仕入れを行った場合
甲法人(課税事業者)又は乙法人(免税事業者)から同じ仕入れを行った場合。
① 甲法人に支払う金額 100円+消費税10%=110円
② 乙法人に支払う金額 100円(免税事業者であるため、消費税転嫁は必要なし)
どうでしょうか。消費者相手の商売の場合には、明らかに②乙法人の方が有利かと思います。
さまざまな問題が残るこのインボイス方式ですが、適正な消費税の納税システムを考慮すると、実は公平なシステムな点もあります。
なぜなら、現在の課税取引ので免税事業者に支払うものの内、おそらくその大半が本来支払う必要のない消費税相当額が価格に転嫁されているからです。
このように一見すると公平な課税システムのように見えますが、先行導入している欧州では、このインボイス方式に係る様々な訴訟問題も起きているようです。
そして何より、課税事業者である事業主の方(個人事業主・法人共に)このインボイス方式の導入に向けてかなり早い段階からの準備と対策が必要となります。
税理士法人優和では、最新の税制改正同行をいち早く察知した支援体制を構築しております。
消費税増税対策、適格請求書等保存方式(インボイス方式)対策はお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。
税理士法人優和のホームページを全面リニューアル致しました!
コンテンツの一部がまだアップ出来ていない箇所もありますが、内容が整い次第、順次更新していく予定です。なお、ホームページ上で準備中になっているページの商品・サービスにつきましては、直接お問合せ頂きますと幸いでございます。
税理士法人優和では、初回面談は完全無料で、お客様のお悩み相談を実施しております。
「税務コンサルティング・ファーム」としてこれからも皆様の支えとなるご支援ができるよう事務所全員で取り組む所存であります。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。