来年10月からの消費税率の引き上げに伴い、一部の事業において軽減税率の適用が開始されます。
この軽減税率の適用に伴い、中小事業者が複数税率に対応したレジの導入や受発注システムの改修を行う等した場合、軽減税率対策補助金の交付を受けることができます。
この軽減税率対策補助金の申請期限は2019年12月16日までとなっていますが、対象となるものは、2019年9月30日までに複数税率に対応したレジや受発注システムの導入等を行い、支払いが完了しているものが対象となるため、注意が必要です。
軽減税率対策補助金の申請は、軽減税率対策補助金事務局で受付けを行っており、中小企業庁の発表によると、2018年8月末時点での申請件数は約8万件に上っているとのことです。
税理士法人優和では、軽減税率対象事業を行う方向けに、経理体制の整備支援をはじめております。
消費税率の引き上げに伴う軽減税率対応は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。
平成29年度補正ものづくり補助金の2次公募の採択が公表されました。
全国で6,355件の応募に対して、2,471件の採択となりましたので、採択率は38.8%です。
予想以上に高い採択率ですが、事業完了期間(設備投資の導入完了期限)まで相当タイトなスケジュールになるため、採択後の迅速な動きが大変重要になります。
税理士法人優和では、認定支援機関として、採択後の支援も実施しております。
「とりあえず採択されたけど、これからどうしたらいいの?」
「お願いしている認定支援機関だけでは不安」
という方は、ぜひお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。
税理士法人優和では、これまで数多くのものづくり補助金の支援実績があります。
まずは無料相談からスタートしませんか?
平成30年10月10日(水曜日)から平成30年10月12日(金曜日)まで社内行事のため、臨時休業させて頂きます。ご迷惑をお掛け致しますが何卒宜しくお願い申し上げます。
なお、平成30年10月15日(月曜日)からは通常営業をしております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
中小企業庁より平成29年度補正予算事業承継補助金「事業再編・事業統合支援型~M&Aタイプ~」の1次公募および「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」の2次公募の採択結果が公表されました。
M&A補助金は220件の応募に対して119件の採択、採択率54%
後継者交代補助金は273件の応募に対して224件の採択、採択率82%
と非常に高い採択率となっております。
やはり、新しい補助金は採択率が非常に高いので税理士がこのような情報をいち早くキャッチし、皆様の経営に役立てることができるかどうか、顧問税理士にかかっていると思います。
中小企業の事業承継、M&Aは社内完結が困難なケースが多く、外部コンサル等による支援を受ける場合が大半であると思います。
税理士法人優和では、税務サービスを基盤とした事業承継、M&Aによる資本政策や節税スキームの組成を行う一方でこれらの補助金の活用提案にも認定支援期間として積極的に行っております。
M&A、事業承継(親族内・親族外)でのご相談はぜひ、お気軽に税理士法人優和までお問合せ下さい。
中小企業庁より、平成29年度補正予算 事業承継補助金 「後継者支援型―経営者交代タイプ(3次公募)」「事業再編・事業統合支援型(2次公募)」が9月初旬より公募開始となります。
この補助金は、平成27年4月1日から平成30年12月31日までの間に事業承継を行う事業者に対して経営革新や事業転換などの新たな取り組みに対する補助金です。
後継者承継支援型(Ⅰ型)の1次公募では、481件の応募に対して374件の採択が出ており、採択率は77.7%と非常に高いものになっております。
親族内承継を含め、M&Aにまで中小企業向けの補助金の範囲が拡大されております。
税理士法人優和では、認定支援機関として税務業務に留まらず、事業承継対策支援、事業再編支援にも力を入れております。
事業承継補助金にご興味の方は、まずはお気軽にご相談下さい!
2019年10月1日からの消費税10%への増税について、飲食料品等の一部について軽減税率8%が適用されます。この軽減税率は、輸入消費税にも適用されます。
まず、輸入消費税の課税仕入れは、原則として保税地域から課税貨物を引き取った日が認識のタイミングとなります。
しかし、消費税10%の引き上げに伴い、軽減税率が適用されない輸入消費税の税率変更に係る認識タイミングは「輸入の許可を受けた日」となります。
具体的には、2019年9月30日までに輸入の許可を受けた場合には、実際に引き取った日が2019年10月1日以後であっても消費税率は8%となります。(消費税法基本通達11-3-9)
次に輸入消費税の軽減税率の適用について、課税貨物が「人の料飲等に供されるもの」については、消費税率は8%となります。
では、どの時点でその判定を行うのか。
それは「輸入時」に人の料飲等に供されるものかどうかで判定することとなります。
「輸入時」とありますので、例えば、食材を輸入し、国内で調理加工等して販売する軽減税率対象の事業者が、売れ残り品等を軽減税率対象外の事業に使用しても、当初輸入時は人の料飲用が目的であったため、その輸入消費税の全額が軽減税率の対象となります。
税理士法人優和では、消費税増税に対する経理体制の整備、販売管理方法等の経理支援にも力を入れております。
消費税増税対策にお悩みの方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。
経済産業省の2019年度予算概算要求によると中小企業対策費として、当初予算にものづくり補助金が盛り込まれることが明らかになりました。
これまでは補正予算として計上されていたものづくり補助金が当初予算に計上されることはありがたいことなのですが、予算額が100億円と平成29年度補正予算の1,000億円の10分の1に縮小されることとなりました。
しかし、事業承継対策支援として、「事業承継・世代交代集中支援事業(45億円)」や「中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業(77億円)」など、単に設備投資を行う補助金ではなく、事業全体の運営に関する補助金へとシフトしている模様です。
このシフトは、これまで、ものづくり補助金では製造業の補助金としての位置付けが強かったのですが、その他の事業を行う方も含めた事業の継続を行うための根本的な補助金を受けることが期待できます。
税理士法人優和では、認定支援機関として、ものづくり補助金の支援はもちろん、事業承継対策やM&A支援など幅広いご支援を実施しております。
これらにご興味がございましたらお気軽に税理士法人優和までお問合せ下さい。