通常営業開始のご案内
夏季休業期間中はご不便をお掛け致しましたが、本日より通常営業を開始しております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
夏季休業期間中はご不便をお掛け致しましたが、本日より通常営業を開始しております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
8月11日(土曜日)~8月16日(木曜日)まで夏季休暇に入らせて頂きます。
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。
平成29年度補正ものづくり補助金の2次公募が開始されています。
公募期間は9月10日(月)当日消印有効ということで、お盆休みを考慮すると相当タイトなスケジュールになっております。(ミラサポでの電子申請については、9月11日(火)15時まで)
なお、採択は10月中を予定しており、事業実施期間は2019年1月31日までとなっております。
公募内容は基本的に1次公募と同じですが、いわゆる平成30年7月豪雨で被害を受けた地域の方で罹災証明書等の発行を受けた場合には加点項目となります。
もちろん京都府も対象地域となっております。(間接被害を除く)
ただ、1次公募で相当な採択が出ておりますので2次公募はかなり狭き門であると思われます。
よって、競合他社に負けない独自性を持った事業計画書の作成が採択へのカギとなっております。
税理士法人優和では、認定支援機関としてこれまで数多くの、ものづくり補助金の採択支援を実施してきました。
(詳細は弊社Webサイト「認定支援機関」→「ものづくり補助金」をご参照下さい。)
→https://www.hisida.co.jp/service/nintei/subsidy.php
ものづくり補助金2次公募にご興味の方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい!
京都府内の事業所様で、「従業員が増えてきた」「就業規則がない」「給与体系の見直しを行いたい」といった就業環境の見直しをご検討されている方は、ぜひ就労環境改善サポート補助金の活用をおすすめします。
概要は次のとおりです。(京都中央会のホームページより抜粋しております)
1 趣旨
長時間労働の是正等、就労環境の改善に積極的に取り組む中小企業等に補助金を交付し、府内企業の就労環境の改善を支援
2 補助対象者・対象要件
京都府内に主たる事務所等を有し、京都府社会保険労務士会が実施する就労環境改善サポートアドバイザーの派遣の結果を受けて長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進、就労環境改善等の取り組みを行おうとする中小企業等(労働者災害補償保険の適用事業場であること)
※事前に就労環境改善アドバイザーのアドバイスを受けてください。
3 補助対象経費(京都府内の事業所等において実施される取組が対象となります。)
就労環境改善の取組に要する経費及び補助対象例
① 就業規則等の作成・変更
・就業規則(正社員転換制度、パワーハラスメント・奨学⾦返済支援制度等)の整備
・変形労働時間制度や勤務シフト等の整備
・給与・賃⾦規程の整備
② 所定外労働時間削減のための設備導⼊経費(労働時間管理適正化システムの導⼊等)
・就業管理システムやタイムレコーダー等の整備 等
③ 就労環境改善のための設備導⼊(改修)経費
・暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における、冷房、暖房、通風等の温湿度調節設備 等
4 補助上限・補助率等
補助額上限:30万円、補助率:2分の1以内
※ただし、就業規則の作成・変更については、その他の規程等の作成等を含み、10万円が補助上限額となります。
5 申請期間
前期:平成30年5月15日(火)~平成30年8月31日(金)
後期:平成30年10月1日(月)~平成30年11月30日(金)
この制度を活用した場合、社会保険労務士であるアドバイザーと2回の無料面談を受けることができるため、労務に関する基本的な相談が可能です。
補助金には予算があります。ご興味の方は、ぜひ、ご活用されてはいかがでしょうか。
税理士法人優和では、税務だけでなく、補助金を活用した幅広いご提案をしております。
ご興味の方は、どうぞお気軽にご相談下さい。
税理士法人優和では、このたび認定支援機関として、先端設備等導入計画と経営力向上計画のセット申請特別プランの販売を開始致しました。内容は次のとおりです。
支援プラン①「1回支払完結型」
<このプランをおすすめしたい方>
●初回の申請のみ依頼したい方
●3年以内の設備投資予定が2回までの方
<支援内容>
●先端設備等導入計画策定支援
●経営力向上計画策定支援
<契約期間>
各支援ごと
<支援報酬>
●初回申請支援 100,000円
●変更申請支援 30,000円
支援プラン②「分割支払継続型」
<このプランをおすすめしたい方>
●3年以内の設備投資予定が3回以上の方
●お得な情報提供等の継続支援をご希望の方
<支援内容>
●先端設備等導入計画策定支援
●経営力向上計画策定支援
●変更申請手続き(3年間で合計3回まで)
●認定支援機関関係補助金等の優先情報提供
<契約期間>
3年間
<支援報酬>
●月額報酬 5,000円(3年間の報酬総額180,000円)
詳細は税理士法人優和までお問合せ下さい!
平成30年3月に企業会計基準委員会より「収益認識に関する会計基準」が公表されました。
この会計基準は国際会計基準とのコンバージェンスの観点から開発されたものです。
国税庁では、この収益認識に関する会計基準の公表を受け、これまで漠然としていた法人の収益の額の計上時期と算定方法について明らかにすべく、法人税法22条の2を創設しました。
そもそも、法人の収益の計上については、これまでながらく法人税法22条4項にあるいわゆる「公正処理基準」によることとし、一般に公正妥当と認められる範囲内で各法人の実態に即した収益計上基準を継続適用することで適正な期間損益計算を把握することを要求しておりました。
この改正は、企業間比較を国内レベルから国際レベルに引き上げることで、国内企業の世界レベルでの競争力強化を目指す観点でもあるようです。
収益認識に関する会計基準における基本原則は、「約束した財又はサービスの顧客への移転を、その財又はサービスを交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識すること」となっております。
一見すると、現在の収益計上の基準である実現主義の原則と何ら変わりないようにも感じますが、具体的には、これまで以上により実態に即した収益計上を求める内容になっております。
その一つが「変動対価」です。
この変動対価とは、平たく解せば、約束された値引き等がある場合に、それが実現する可能性が高い場合には、当初からその値引き分は売上げを認識しないということになります。
また、会計と税務で調整が必要になるのが「返品権付き売上げ」です。
この売上げは主に出版業等に多い販売手法なのですが、一定期間に販売先のお客様のもとで売れ残った在庫をすべて買い取るという販売手法で、週刊誌等の一定期間を超えると価値がなくなる書籍等に適用されている販売手法です。
収益認識に関する会計基準では、この返品権付き販売に係る返品予想は、収益を認識せず、負債計上となるのですが、税務では返品分は益金計上する必要があります。
このように、基本的に国税では、収益認識に関する会計基準と税務を合わせていく方向性で進めていくものの、一部の項目については、税務では独自路線での処理が要求されます。
税理士法人優和では、収益認識に関する会計基準の適用を受ける会社様向けに税務対応に対する体制構築支援を開始しております。
まずは、お気軽に税理士法人優和までご相談下さい!
平成29年度補正予算で新たな取り組みとして注目の事業再編・事業統合支援型「M&Aタイプ」(Ⅱ型)の公募が開始されました。
この補助金は、事業再編や事業統合を機会に「経営革新等」に取り組む方、「事業転換」に挑戦する方を応援する補助金です。
公募期間は8月17日までとなっており、9月頃の採択予定です。
この補助金は、M&A等を取り組む方に対し、最大で1.200万円まで補助されるので、高額なM&A関連コストである仲介紹介会社への手数料やデューデリジェンス費用の負担軽減に繋がります。
補助金事業スケジュールとしては、9月頃から年内までに経営革新や事業転換を実施し、来年に確定検査等を経て、補助金の交付となります。
採点基準は、
①新たな取組としての独創性があるか
②新たな取組の実現可能性はあるか
③新たな取組の収益性は確保されているか
④新たな取組の継続性に疑念はないか
の4点が評価対象となります。
また、この補助金の申請には認定支援機関の支援が必須となっております。
税理士法人優和では、認定支援機関として本補助金の申請支援サービスを開始しております。
ご興味の方は、ぜひお気軽にご相談下さい!