2019年10月1日からの消費税10%への増税について、飲食料品等の一部について軽減税率8%が適用されます。この軽減税率は、輸入消費税にも適用されます。
まず、輸入消費税の課税仕入れは、原則として保税地域から課税貨物を引き取った日が認識のタイミングとなります。
しかし、消費税10%の引き上げに伴い、軽減税率が適用されない輸入消費税の税率変更に係る認識タイミングは「輸入の許可を受けた日」となります。
具体的には、2019年9月30日までに輸入の許可を受けた場合には、実際に引き取った日が2019年10月1日以後であっても消費税率は8%となります。(消費税法基本通達11-3-9)
次に輸入消費税の軽減税率の適用について、課税貨物が「人の料飲等に供されるもの」については、消費税率は8%となります。
では、どの時点でその判定を行うのか。
それは「輸入時」に人の料飲等に供されるものかどうかで判定することとなります。
「輸入時」とありますので、例えば、食材を輸入し、国内で調理加工等して販売する軽減税率対象の事業者が、売れ残り品等を軽減税率対象外の事業に使用しても、当初輸入時は人の料飲用が目的であったため、その輸入消費税の全額が軽減税率の対象となります。
税理士法人優和では、消費税増税に対する経理体制の整備、販売管理方法等の経理支援にも力を入れております。
消費税増税対策にお悩みの方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。
経済産業省の2019年度予算概算要求によると中小企業対策費として、当初予算にものづくり補助金が盛り込まれることが明らかになりました。
これまでは補正予算として計上されていたものづくり補助金が当初予算に計上されることはありがたいことなのですが、予算額が100億円と平成29年度補正予算の1,000億円の10分の1に縮小されることとなりました。
しかし、事業承継対策支援として、「事業承継・世代交代集中支援事業(45億円)」や「中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業(77億円)」など、単に設備投資を行う補助金ではなく、事業全体の運営に関する補助金へとシフトしている模様です。
このシフトは、これまで、ものづくり補助金では製造業の補助金としての位置付けが強かったのですが、その他の事業を行う方も含めた事業の継続を行うための根本的な補助金を受けることが期待できます。
税理士法人優和では、認定支援機関として、ものづくり補助金の支援はもちろん、事業承継対策やM&A支援など幅広いご支援を実施しております。
これらにご興味がございましたらお気軽に税理士法人優和までお問合せ下さい。
夏季休業期間中はご不便をお掛け致しましたが、本日より通常営業を開始しております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
8月11日(土曜日)~8月16日(木曜日)まで夏季休暇に入らせて頂きます。
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。
平成29年度補正ものづくり補助金の2次公募が開始されています。
公募期間は9月10日(月)当日消印有効ということで、お盆休みを考慮すると相当タイトなスケジュールになっております。(ミラサポでの電子申請については、9月11日(火)15時まで)
なお、採択は10月中を予定しており、事業実施期間は2019年1月31日までとなっております。
公募内容は基本的に1次公募と同じですが、いわゆる平成30年7月豪雨で被害を受けた地域の方で罹災証明書等の発行を受けた場合には加点項目となります。
もちろん京都府も対象地域となっております。(間接被害を除く)
ただ、1次公募で相当な採択が出ておりますので2次公募はかなり狭き門であると思われます。
よって、競合他社に負けない独自性を持った事業計画書の作成が採択へのカギとなっております。
税理士法人優和では、認定支援機関としてこれまで数多くの、ものづくり補助金の採択支援を実施してきました。
(詳細は弊社Webサイト「認定支援機関」→「ものづくり補助金」をご参照下さい。)
→https://www.hisida.co.jp/service/nintei/subsidy.php
ものづくり補助金2次公募にご興味の方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい!
京都府内の事業所様で、「従業員が増えてきた」「就業規則がない」「給与体系の見直しを行いたい」といった就業環境の見直しをご検討されている方は、ぜひ就労環境改善サポート補助金の活用をおすすめします。
概要は次のとおりです。(京都中央会のホームページより抜粋しております)
1 趣旨
長時間労働の是正等、就労環境の改善に積極的に取り組む中小企業等に補助金を交付し、府内企業の就労環境の改善を支援
2 補助対象者・対象要件
京都府内に主たる事務所等を有し、京都府社会保険労務士会が実施する就労環境改善サポートアドバイザーの派遣の結果を受けて長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進、就労環境改善等の取り組みを行おうとする中小企業等(労働者災害補償保険の適用事業場であること)
※事前に就労環境改善アドバイザーのアドバイスを受けてください。
3 補助対象経費(京都府内の事業所等において実施される取組が対象となります。)
就労環境改善の取組に要する経費及び補助対象例
① 就業規則等の作成・変更
・就業規則(正社員転換制度、パワーハラスメント・奨学⾦返済支援制度等)の整備
・変形労働時間制度や勤務シフト等の整備
・給与・賃⾦規程の整備
② 所定外労働時間削減のための設備導⼊経費(労働時間管理適正化システムの導⼊等)
・就業管理システムやタイムレコーダー等の整備 等
③ 就労環境改善のための設備導⼊(改修)経費
・暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における、冷房、暖房、通風等の温湿度調節設備 等
4 補助上限・補助率等
補助額上限:30万円、補助率:2分の1以内
※ただし、就業規則の作成・変更については、その他の規程等の作成等を含み、10万円が補助上限額となります。
5 申請期間
前期:平成30年5月15日(火)~平成30年8月31日(金)
後期:平成30年10月1日(月)~平成30年11月30日(金)
この制度を活用した場合、社会保険労務士であるアドバイザーと2回の無料面談を受けることができるため、労務に関する基本的な相談が可能です。
補助金には予算があります。ご興味の方は、ぜひ、ご活用されてはいかがでしょうか。
税理士法人優和では、税務だけでなく、補助金を活用した幅広いご提案をしております。
ご興味の方は、どうぞお気軽にご相談下さい。
税理士法人優和では、このたび認定支援機関として、先端設備等導入計画と経営力向上計画のセット申請特別プランの販売を開始致しました。内容は次のとおりです。
支援プラン①「1回支払完結型」
<このプランをおすすめしたい方>
●初回の申請のみ依頼したい方
●3年以内の設備投資予定が2回までの方
<支援内容>
●先端設備等導入計画策定支援
●経営力向上計画策定支援
<契約期間>
各支援ごと
<支援報酬>
●初回申請支援 100,000円
●変更申請支援 30,000円
支援プラン②「分割支払継続型」
<このプランをおすすめしたい方>
●3年以内の設備投資予定が3回以上の方
●お得な情報提供等の継続支援をご希望の方
<支援内容>
●先端設備等導入計画策定支援
●経営力向上計画策定支援
●変更申請手続き(3年間で合計3回まで)
●認定支援機関関係補助金等の優先情報提供
<契約期間>
3年間
<支援報酬>
●月額報酬 5,000円(3年間の報酬総額180,000円)
詳細は税理士法人優和までお問合せ下さい!