お知らせ

冬季休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

税理士法人優和では、下記の期間におきまして冬季休業を取らせて頂きます。

【2018年12月29日から2019年1月6日まで】

どうぞ2019年も変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

生産性特別補助金(ものづくり補助金)予算規模1,000億円か(認定支援機関)

2018年度第2次補正予算案で、「生産性特別補助金」の創設が検討されています。予算規模は、1,000億円。

この生産性特別補助金は、大きく3本柱構成の見込みで「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「持続化補助金」になる見通しで、12月末に発表予定とのことです。

よって、来年の春当たりに設備投資を検討されている方は、ぜひとも活用すべき補助金になると思われます。ものづくり補助金はサービス業、医業でも採択実績のある補助金であり、かつ、その採択率も高く、大変魅力的な補助金になっております。

税理士法人優和では、認定支援機関としてこれまで数多くの申請支援をして参りました。

設備投資をご検討の方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

請負工事に係る経過措置はどうなる?~消費税10%への引き上げ~

平成31年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、工事の請負等に関して経過措置が適用されることになります。今回は工事の請負等に関する経過措置の概要をご紹介したいと思います。

 

経過措置とは

平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等(課税売上げ)及び課税仕入れについては、原則として消費税率が10%課税となります。経過措置とは平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、一定の要件を満たすことにより8%課税が適用されるものをいいます。

 

工事の請負等に関する経過措置の要件

経過措置は、次の契約内容に基づく請負工事等について「強制適用」されます。よって、下記の経過措置要件を満たすにもかかわらず、10%課税を適用することはできないため注意が必要です。

 

契約の要件

平成25年10月1日(消費税率が5%課税から8%課税に引き上げられたときの経過措置の指定日の前日)から平成31年3月31日(今回の経過措置の指定日の前日)までの間に締結した工事の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約については、平成31年10月1日以後に課税資産の譲渡等及び課税仕入れを行う場合であっても、8%課税が適用されることになります。

 

工事の着手日

工事の着手日については特に要件はなく、上記の【契約の要件】を満たすものであれば経過措置が適用されることになります。

 

工事の請負等に関する経過措置については、

・対象になる契約の範囲

・当初の契約金額が増減した場合

・経過措置の適用を受ける相手への書面での通知

・契約書等のない工事

など、工事の契約ごとに対応が異なるため、それぞれのケースに合わせた対応が必要になります。

 

税理士法人優和は最新の税制動向を捉えた税制支援が強みの税理士法人です。

消費税増税対策は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

個人事業承継特例でさらなる事業用納税猶予開始か!?認定支援機関

個人事業主が後継者に事業を引き継ぐ際にネックとなる一つが、事業用不動産の相続税。

特に街中で事業用不動産を所有する高齢となった個人事業主にとっては、本来であれば早くリタイヤして家族などに事業を承継させ、セカンドライフを楽しみたいところ、税金の面で「相続税を待つ」ためにいつまでの個人事業主の名義が残るケースが多々あります。

「相続を待つ」とは、一般的に現在の税制では、個人所有の不動産を家族名義に変更するにあたり、一番税額控除の枠が大きいのが相続税であることから、それまで名義移転を留まることです。

法人の場合には、すでに「特例承継計画」という制度が平成30年度税制改正でスタートし、自社株式の納税猶予制度が拡張されていますが、個人事業主にはこれまでこのような特例はありませんでした。

そこで、個人事業主が後継者に経営を引き継ぎやすくするための制度案が政府与党で検討されています。

その内容とは、事業用不動産に係る相続税の納付の一部を猶予し、その事業を営む限りその相続税の納税を猶予してもらえるというものです。

これについては、2019年度税制改正大綱に盛り込む方向性で進んでいます。

また、本件制度はおそらく「特例承継計画」に似た制度が想定されるため、認定支援機関による関与が予想されます。

税理士法人優和では、認定支援機関としてはもちろん、事業承継対策に力をいれている税理士法人です。個人事業主の事業承継でお悩みの方は、ぜひ、当社までご相談下さい。税務コンサルティング・ファームとして多角的な視点から解決策をご提案します。

仮想通貨「年間取引報告書」で計算が簡単になります!フィンテック

国税庁より「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」が公表されました。

→https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

このFAQは大変分かりやすい内容になっており、仮想通貨取引をされている方にとっては、これから確定申告を行うためのガイドブック的役割を果たしてくれそうです。

さて、そんな仮想通貨ですが、その課税所得の計算については、取引量が多い方にとっては計算が大変になると思います。

平成30年分からは仮想通貨交換業者より「年間取引報告書」が1月末を目途に届く予定になっておりますので、この報告書をもとに簡単に確定申告を行うことができます。

当然にこの年間取引報告書の内容は課税庁にも報告されているので、適正な確定申告を要求されます。

とはいえ、株式等と同じように年間の取得価額、収入、利益が記載されてくると思われますので、仮想通貨のみの確定申告作業は本当にシンプルな作業で完結できると思われます。

仮想通貨取引により生じた利益は原則として雑所得となりますので、大きな利益が出ている方は節税対策も検討すべきかと思います。

税理士法人優和では、適正な納税申告書の作成支援だけでなく、節税スキームの組成に強みのある税理士法人です。仮想通貨の利益でお悩みの方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

平成30年分確定申告特集ページ開設&受付け開始しました!

平成30年分(平成30年1月~12月分)の確定申告(平成31年3月15日提出期限分)の受付けを開始すると同時に特集ページを開設致しました。

今年事業をスタートした方で、税金の申告や領収書の整理などをどうすればいいのか、お悩みの方や、これまでご自身で確定申告をされてきた方が、一度税理士の話を聞いてみたい等、確定申告に関するあらゆる疑問にお答え致します!

まずは、お気軽にお問合せ下さい!お電話で丁寧にご対応させて頂きます!

平成30年分確定申告特集ページはこちら→https://www.hisida.co.jp/feature/tax-return.php

 

消費税率10%引き上げに関する経過措置取り扱いQ&Aを公表~家賃はどうなる?~(国税庁)

平成31年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることに伴い、8%への引き上げのときと同様に、一部の取引について経過措置が適用されます。

 

5%から8%に引き上げられたときは、家賃について経過措置の適用を受けるものが多数ありました。8%から10%への引き上げについてもこの経過措置の適用があることが国税庁よりQ&A形式で明らかになりました。

平成31年10月1日以降の家賃の支払いで8%経過措置の適用を受ける要件は次のとおりです。

 

1.契約日 平成25年10月1日から平成31年3月31日までに締結していること

2.契約内容が次の①及び②又は①及び③の要件を満たすものであること

① 当該契約に係る貸付期間及びその期間中の対価が定められていること

② 事業者が事情の変更その他の理由により、当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる貸付けの対価の額の合計額に占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること

 

なお、経過措置の適用を受ける場合には、事業者(貸付けを行う側)が相手先に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとしております。

 

その他の経過措置については、国税庁より公表されている「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】」をご確認下さい。

→http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

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