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グループ法人税制 形式的な100%解消で譲渡損益認識はNG(組織再編)

100%資本関係のある法人間で一定の条件を満たす場合に強制適用されるグループ法人税制。

 

複数の会社を経営する方にとっては、この制度のおかげで事業資産の移転等がしやすくなり、組織再編の活性化に繋がっているかと思います。

 

グループ法人税制の主なポイントとしては、次の事項があげられます。

 

① 資産の譲渡損益の繰り延べ

② 寄付金の全額損金不算入・受贈益の全額益金不算入

③ 受取配当金の全額益金不算入

④ 現物分配の譲渡損益認識除外

⑤ 子会社の自己株式取得の株主に対する特例 などなど。

特に、①・②・③はグループ法人税制適用の企業集団では、お馴染みのポイントかと思います。

 

①は、完全支配関係のある一定の条件を満たす法人間での資産の譲渡損益は、譲渡益でも譲渡損でも繰り延べられますが、この制度を活用したある行為が租税回避行為として裁判で判決が出た事例があります。それが次のような内容です。

 

1.ある一の者でA社とB社を完全支配していた。

2.A社の資産をB社に移転し、A社において譲渡損が100発生した。(しかし、グループ法人税制が適用され、Aにおいて100の譲渡損は繰り延べられる。)

3.A社において多額の利益の計上が見込まれたため、何とかこの譲渡損100を認識したいと考え、ある一の者は、A社の従業員に対して第三者割当を実施、結果、完全支配関係が解消された。

4.完全支配関係解消により、A社において譲渡損100が認識された。

 

上記の流れで、裁判所が否認をした理由は次のとおりです。

(1)A社従業員への第三者割当は、A社の事業規模から資金調達の経済的効果がない

(2)第三者割当の実行にあたり、他の者への募集の周知等がない

(3)株式の発行価額が合理的な価額でない などなど。

 

社会通念上、明らかに形式的な完全支配関係の解消であると判断された事例です。

この事例は、同族会社の行為計算の否認規定による否認となっております。

 

課税庁は、「法律による明確な規定がない」だから「問題ない」といった行為については、厳しく否認し、課税の公平を図る動きがあります。経済合理性の欠くもの、不自然なものは否認リスクが非常に高くなってきております。

 

税理士法人優和では、これらの事例を研究し、組織再編行為を行うにあたり、一般に公正妥当と認められるスキームの提案を実施しております。

 

グループ法人税制でお悩みの方は、ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。

初回面談は無料です。組織再編のプロが課題の解決を実現します!

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