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グリーン投資減税は、設備の種類に応じた一定の期間までに取得等し、
かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別償却等ができる制度です。
27年度税制改正では、太陽光発電設備と風力発電設備を対象に即時償却を認める措置について、風力発電設備のみ適用期限を1年延長する改正が行われました。
太陽光発電設備は、27年3月31日までの取得分をもって即時償却の制度が終了したため、
27年4月1日以後取得分から30%特別償却のみ適用が可能です。
詳しくは下記をご参照くださいませ。

① 太陽光発電設備
   即時償却 →H273.31まで
   30%特別償却、7%の税額控除(中小企業者等のみ)→H28.3.31まで
② 風力発電設備
   即時償却、30%特別償却、7%の税額控除(中小企業者等のみ)→H28.3.31
   ※1年延長
③新エネルギー利用設備等
二酸化炭素排出抑制設備
エネルギー使用制御設備
   30%特別償却、7%の税額控除(中小企業者等のみ)→H28.3.31

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