青色申告書を提出する法人において、適用対象年度の給与支給額や平均支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです。
この制度の適用を受けることにより、基準事業年度の給与等支給額より増加した給与等支給額の10%を税額控除することができます。
ただし、法人税額の10%が上限となります。
※中小企業の場合は、20%が上限
要件① 給与等支給額が基準事業年度と比較して、一定以上増加していること。
基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。
この要件の給与等支給額の 一定の割合とは、平成27年4月1日前に開始する事業年度については2%以上、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%以上、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上とされています。
要件② 比較給与等支給額が前期以上であること。
要件①の給与等支給額の増加額の要件を満たしていても、当期の比較給与等支給額が前期の比較給与等支給額を下回る場合は、適用を受けることができません。
要件③ 平均比較給与等支給額が前期より増加していること
「平均比較給与等支給額」とは、適用年の継続雇用者(当該適用年及びその前年において給与等の支給を受けた国内雇用者をいいます。)に対する給与等の支給額の金額を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数で除して計算した金額をいいます。
従業員10人が一年間在籍し、一年間に支給した給与等支給額が3千万円の場合は以下の計算となります。
30,000,000円÷(10人×12ヶ月)=250,000円
このように適用を受けるためには、様々な給与計算しなければなりません。
ご検討される方は一度、優和にご相談ください。
この制度の適用を受けることにより、基準事業年度の給与等支給額より増加した給与等支給額の10%を税額控除することができます。
ただし、法人税額の10%が上限となります。
※中小企業の場合は、20%が上限
要件① 給与等支給額が基準事業年度と比較して、一定以上増加していること。
基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。
この要件の給与等支給額の 一定の割合とは、平成27年4月1日前に開始する事業年度については2%以上、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%以上、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上とされています。
要件② 比較給与等支給額が前期以上であること。
要件①の給与等支給額の増加額の要件を満たしていても、当期の比較給与等支給額が前期の比較給与等支給額を下回る場合は、適用を受けることができません。
要件③ 平均比較給与等支給額が前期より増加していること
「平均比較給与等支給額」とは、適用年の継続雇用者(当該適用年及びその前年において給与等の支給を受けた国内雇用者をいいます。)に対する給与等の支給額の金額を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数で除して計算した金額をいいます。
従業員10人が一年間在籍し、一年間に支給した給与等支給額が3千万円の場合は以下の計算となります。
30,000,000円÷(10人×12ヶ月)=250,000円
このように適用を受けるためには、様々な給与計算しなければなりません。
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- 2015,04,28, Tuesday 09:33 AM
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