お知らせ

中小企業経営強化税制 経営力向上計画 取得の時期について(認定支援機関)

4月1日以後、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上設備等のうち、一定の要件を満たすものを取得した場合、中小企業経営強化税制を適用することができます。

 

中小企業経営強化税制は、「経営力向上計画」の認定がその適用前提となっております。

 

経営力向上計画については、原則として設備等の取得前に申請・認定を受ける必要がありますが、特例として設備取得後60日以内であれば取得後申請・認定を受けることが可能です。

 

つまり、この「60日ルール」は固定資産税の減税と同じルールの適用ができるということです。

 

ただし、気を付けるべき点があります。

 

それは、「決算日」です。

 

固定資産税の減税は「年内」が基準になりますが、中小企業経営強化税制は設備等取得事業年度の決算日までに経営力向上計画の「認定」を受けなければ、適用できないということになります。

 

税理士法人優和では、認定支援機関としてお客様の経営力向上計画の策定支援から最新の税制動向による税務コンサルティング・サービスを展開しております。

 

中小企業経営強化税制・経営力向上計画は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

 

専任担当者による無料面談でお客様に最高の提案をお届け致します!

 

 

 

 

平成28年度ものづくり補助金採択出ました!認定支援機関

平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の採択がついに出ました!

 

全国で15,547件の申請があり、6,157件の採択が出ました!

採択率は39.6%と例年に近い結果となりました。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として、京都エリアにおきましては、4件のご支援を実施し、4件すべて採択を勝ち取ることができました!(京都エリア採択率100%達成!)

 

今回の採択支援実績は次のとおりです。

 

案件①

(会社名)中嶋金属株式会社様

(計画名)自動車排ガス・燃費規制変更における新規メッキ技術の開発と実用化

 

案件②

(会社名)日本紙工株式会社様

(計画名)特殊表面加工パッケージ、罫線に品質保証を付けることによる差別化事業

 

案件③

(会社名)創栄図書印刷株式会社様

(計画名)製造プロセスの改善による収益増加を実現する「マナー漫画」提供事業の展開

 

案件④

(会社名)為国印刷株式会社様

(計画名)IoTワンストップ印刷サービスの開発と新規事業参入計画

 

(受付番号順に記載)

 

税理士法人優和では、採択を取るための支援ではなく、採択後のご支援はもちろんのこと、補助金の事業として適正な補助事業運営ができるように全面的なご支援を実施しております。

 

認定支援機関のことは、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

 

専任担当者による無料面談でお客様に提案致します!

 

経営力向上計画 新様式がスタートします!認定支援機関

中小企業等経営強化法における経営力向上計画の新様式による認定が3月15日からスタートします。

 

新様式は、経営力向上設備等の対象設備の拡充に対応したものになります。

 

対象設備は、生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)の2種類に区分され、A類型は工業会等の証明書の入手をした上で、B類型は経済産業局による投資計画の確認を受けた上で経営力向上計画の申請を行います。

 

経営力向上計画の申請フローは次のとおりです。

 

【生産性向上設備(A類型)の場合】

 ① 工業会等から証明書を入手する

 ② 経営力向上計画の申請及び認定

 ③ 設備の取得等

 

【収益力強化設備(B類型)の場合】

 ① 税理士等による投資計画の事前確認

 ② 経済産業局による投資計画の確認

 ③ 経営力向上計画の申請及び認定

 ④ 設備の取得等

 

なお、設備の取得等は原則として計画認定後となりますが、取得日から60日以内なら事後申請でも対応可能です。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として経営力向上計画の最新動向を把握し、申請者様のご支援を実施しております。

 

経営力向上計画のことは、お気軽に税理士法人優和までご相談下さい。

 

専任担当者による無料面談で具体的な支援内容をご提案致します!

 

 

臨時営業日について

確定申告時期となりますので、 通常土日祝日はお休みをいただいておりますが、 3月11日(土)は臨時営業しております。 まだまだ確定申告を受け付けております! お困りな点等ございましたら是非お問い合わせくださいませ!

確定申告受付中です!格安プランもあります!まずは無料相談から

確定申告の提出期限まで残りわずかとなってきました。

 

「確定申告って3月でしょ?」

 

とお考えの方!ギリギリで税理士に依頼すると割増料金が発生する可能性もあります。

 

税理士法人優和は、どんなお客様でも真剣に取り組む事務所です。

 

「こんな数字で税理士に相談してもいいんだろうか?」

 

「今の税理士はうちの事業を理解してくれない。」

 

「税理士の先生の敷居が高くて本音を言えない」

 

このようなことがきっかけで当社とご契約頂いた方が多数おられます。

 

まずはお問い合わせ下さい。

 

無料面談でお客様の不安を解消致します!

高年齢被保険者(雇用保険適用拡大)について

平成29年1月1日より雇用保険の適用対象者が拡大されました。

 

その名も「高年齢被保険者」

 

これは、65歳以上の労働者に対する新しい雇用保険の適用要件になります。

 

これまで「高年齢継続被保険者」として65歳に達した日の前日から引き続き同じ会社で働いている方に適用されていた制度がなくなり、新しく「高年齢被保険者」という対象者に切り替わります。これにより、65歳以上の被保険者も各給付金の対象となります。

 

そこで心配なのが雇用保険料ですね。

 

保険料の徴収は、平成31年度までは免除となるので当面は安心です。

 

ただし、気を付けるべきことがあります。

 

それは、該当者がいる場合、平成29年3月31日までに管轄のハローワークに届出を出す必要があります。

 

税理士法人優和では、税務サービスだけでなく、労務関連サービスにおきましても、最新の情報の提供と支援を行っております。

 

提携する社会保険労務士も多数在籍しており、お客様のご希望にそったご提案を心がけております。

 

まずはお気軽にご相談下さい!

 

初回面談は無料です。

 

お問い合わせお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時休業のお知らせ

本日、1月13日(金)は、事務所行事につき午後より臨時休業させていただきます。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

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