経営力向上計画とは、設備投資などにより経営力が向上する計画書を策定し、国からの承認を受けた場合、固定資産税の3年間の半減及び保証協会の新設枠の確保や政府系金融機関からの低金利での資金調達が可能となるものです。
今回は、中小企業等経営力強化法の施行に伴い7月1日以降に取得する160万円以上の機械及び装置が減税対象ですが、今後この適用範囲も拡充予定の模様です。
計画書は一見すると「2枚の様式のみ」との定義付けですが、その中身の作成は結構煩雑なものになっています。
そこで、当社では、この経営力向上計画の作成の支援業務をリリースすることに致しました。
事前調査、つまり、「この機械は減税対象になるのか?」や「いくら減税になるの?」につきましては無料でご提案致します。
この制度にご興味の方がおられましたら、専門のスタッフが親切丁寧にご対応致します。
ぜひ一度、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。