平成30年度より登場する固定資産税を3年間最大ゼロにまで減額する「先端設備等導入計画」ですが、経営力向上計画とは適用条件が異なるようです。
特に気を付けるべきことは「事後申請」は認められないという点です。
これまでの経営力向上計画では、固定資産税の半減が3年間適用できる制度であり、この経営力向上計画の場合には、60日ルールという「事後申請」が認められていました。
ところが、今回の先端設備等導入計画については、原則として事後申請が認められておりません。
さらに、この先端設備等導入計画は、認定支援機関による「事前確認」が義務付けられています。そのため、ある程度余裕をもった適用準備をしていかないと固定資産税ゼロの認定が受けれない可能性があり注意が必要です。
また、現在公募中のものづくり補助金での加点項目にもなっておりますが、その公募要領の中でも「先端設備等導入計画の認定を受けた後でないと設備取得はできない」旨の規定があります。
つまり、今回のものづくり補助金で加点項目である先端設備等導入計画の認定申請の表明を行った場合にも、認定後でなければダメという文言があることから、事後申請の特例等は基本的に認めない方向性であるのだと思われます。
ただ、国税に対する税額控除又は即時償却については、この先端設備等導入計画では対応できません。
あくまで、固定資産税のゼロという地方税の特例になります。
そのため、国税で税額控除又は即時償却を適用する場合には、経営力向上計画の認定が必要です。
税理士法人優和では、認定支援機関として、先端設備等導入計画の申請受付開始に備え、最新の情報収集と支援体制を整えております。
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