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新固定資産税特例 先端設備等導入計画 認定支援機関による事前確認が必要か

平成30年度改正でスタートする新しい固定資産税の減税特例である「先端設備等導入計画」ですが、この計画の申請には、認定支援機関による事前確認が義務化される見通しです。

 

これまで、固定資産税の減税といえば、「経営力向上計画」でしたが、今年からは「先端設備等導入計画」に移行していくようです。

 

この先端設備等導入計画とは、固定資産税を最大ゼロから2分の1の枠内で市町村が決定した範囲内で3年間減税を行うというもので、平成29年度ものづくり補助金でも加点対象となっています。

 

この先端設備等導入計画の要件は、

 

①市町村が定めた基本計画に合致した計画であること

②設備投資によって年平均3%以上向上することが見込まれること

 

であり、この要件を満たすかどうかの客観的評価を認定支援機関が行うこととなります。

 

認定支援機関による事前確認は、市町村の事務負担を考慮した対応とのことですが、形式的な対応にならないように認定支援機関にも要請されております。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として、ものづくり補助金の支援に加え、この先端設備等導入計画の策定支援も開始しております。

 

先端設備等導入計画の支援は、ぜひ、認定支援機関 税理士法人優和までご相談下さい!

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