一般社団法人、一般財団法人は、名称だけみると何か“公的”なイメージを持ちますが、その設立は株式会社とほぼ同じ要件で設立が可能な法人です。
これまで、この一般社団法人や一般財団法人を活用した相続税逃れが横行しておりました。
なぜ、相続税逃れが可能なのか、それはこれまでの税法では、実質的に一族で理事を固め支配されている一般社団法人や一般財団法人が所有している資産については、理事が死亡し、その相続人が理事に就任してもその一般社団法人や一般財団法人に対して相続税が課税されないという税制が適用されてきたからです。
そこで「同族理事」により支配されている一般社団法人又は一般財団法人を「特定一般社団法人等」と位置付け、この特定一般社団法人等に該当した場合には相続税を課税するということに改正されました。
この改正は、平成30年4月1日以後に理事が死亡した場合から適用が開始されますが、平成30年4月1日前に設立された一般社団法人又は一般財団法人については、平成33年4月1日以後の理事の死亡から適用が開始されます。
なお、特定一般社団法人等とは、次の①又は②のいずれかの要件を満たす一般社団法人又は一般財団法人をいいます、
①相続開始直前における理事の総数が、被相続人に係る同族理事の割合が2分の1を超えること
②相続開始前5年以内に上記①の状態が3年以上あったこと
また、同族理事とは、被相続人、その配偶者、3親等内の親族その他特殊関係者をいいます。
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