令和2年の確定申告書より青色申告の特別控除と基礎控除の額が変わると発表になったのはご存じでしょうか?
現在の青色申告の特別控除額は65万円、基礎控除額が38万円となっているのはご存じだとおもいますが、2年後(令和2年確定申告書、翌年3月15日提出期限分)から青色申告控除額が55万円になり、基礎控除額が48万円となります。
しかし、ある要件を満たせば、55万円の控除額が65万円のままで控除されます。
その要件とは、e-taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
e-taxによる申告(電子申告)とは、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムのことです。
自宅などからのパソコンから確定申告書の提出を行うことで65万円の控除を受けることができます。
ただし、税務署の確定申告書作成コーナーで作成し、提出したものは電子申告したとみなされず、65万の控除を受けることができません。
ですので、自宅のパソコンからマイナンバーカードとカードリーダーを使い、申告することが必要です。
電子帳簿保存とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。
ただし、この制度の適用を受けるには帳簿の備え付けを開始する3か月前の日までに税務署に連絡する必要があり、承認を受けてから保存を行う必要があります。
改正が行われるのはまだ先ですが、紙で提出していた方は切り替えのご検討をお願いします。
また、この仕組みがよくわからないという方は税理士法人優和京都本部へぜひお問い合わせください。