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ものづくり補助金加点!先端設備等導入計画は採用すべきか?(認定支援機関)

平成29年度補正 ものづくり補助金の公募が開始されておりますが、今回の加点項目である「先端設備等導入計画」について、お悩みの方も多いかと思います。

 

なぜなら、そもそも現時点で「どんな計画なのか」「認定にどれだけ時間がかかるのか」全く情報がないからだと思います。

 

そもそも、この先端設備等導入計画とは、経営力向上計画に続く新しい固定資産税(償却資産税)の減税措置を受けることができる制度で、各市町村が「ゼロ以上2分の1以下」の範囲内で減額幅を決定し、その特例率ゼロ導入市町村での設備投資に対して先端設備等導入計画の認定を受けることで、適用を受けることができるというものです。

 

この先端設備等導入計画は、平成33年3月31日までの時限措置となります。

 

ものづくり補助金での先端設備等導入計画の位置付けは、一般型の補助率を「2分の1」から「3分の2」に引き上げするのに加え、計画の認定を受けることを「表明する」ことで加点を取ることができます。

 

ここで注意すべき点は、これで加点して採択を取った場合、仮に認定を受ける前に採択が出ても、この先端設備等導入計画の認定を受けた後でないと、設備の発注ができないという問題点があります。

 

しかし、今回のものづくり補助金の申請においては、大多数の申請者がこの先端設備等導入計画の認定表明を出して加点を取ってくることが予想されます。そのため、補助金の事業が滞りなく行えるように計画認定スケジュールも組まれるのではないかと思われます。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として、国が求める方針に沿った支援内容と報酬を設定しております。

 

ものづくり補助金の支援はぜひ、認定支援機関 税理士法人優和にご相談下さい。

 

税理士法人優和には、認定支援機関としてこれまで数多くの採択実績がございます。

まずは、お気軽にご相談下さい。

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