最大10%の税額控除を受けることができる中小企業経営強化税制ですが、医療機器が機械装置に該当するものはないと国税庁が見解を示しました。
そもそも、中小企業経営強化税制とは、青色申告の適用を受ける中小企業者等で、経営力向上計画の認定を受けたものが、一定の期間内に一定の設備を取得し、指定事業のために使用を開始した場合に、最大で国税10%の税額控除又は即時償却の選択適用ができるものです。
この一定の設備とは、器具備品については、一定の要件を指定しているのですが、機械装置に該当する場合、それ以上の指定はなく、この中小企業経営強化税制の対象設備に該当します。
この器具備品については、医療機器は対象外と規定されているため、医療機器がこの適用を受けるためには、機械装置に該当する必要があります。
ところが、国税庁の見解では、現在把握している医療機器に機械装置に該当するものはないとのこと。
つまり、医療機器では、この中小企業等経営強化税制の適用は受けることができないとのことです。
では、新しい医療機器で機械装置に該当するものが登場した場合にはどうなるのか。
もちろん、その性能等から機械装置に該当するものも想定されます。
その場合には、税務署等に対して事前相談等を通して機械装置に該当するかどうか、検証する必要があります。
税理士法人優和では、このような税務署との折衝をお客様と共に同行、支援しております。
中小企業等経営強化税制、設備投資に関するご相談はぜひ、税理士法人優和までお問合せ下さい。