中小企業等経営強化法における経営力向上計画の新様式による認定が3月15日からスタートします。
新様式は、経営力向上設備等の対象設備の拡充に対応したものになります。
対象設備は、生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)の2種類に区分され、A類型は工業会等の証明書の入手をした上で、B類型は経済産業局による投資計画の確認を受けた上で経営力向上計画の申請を行います。
経営力向上計画の申請フローは次のとおりです。
【生産性向上設備(A類型)の場合】
① 工業会等から証明書を入手する
② 経営力向上計画の申請及び認定
③ 設備の取得等
【収益力強化設備(B類型)の場合】
① 税理士等による投資計画の事前確認
② 経済産業局による投資計画の確認
③ 経営力向上計画の申請及び認定
④ 設備の取得等
なお、設備の取得等は原則として計画認定後となりますが、取得日から60日以内なら事後申請でも対応可能です。
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