平成29年1月1日より雇用保険の適用対象者が拡大されました。
その名も「高年齢被保険者」
これは、65歳以上の労働者に対する新しい雇用保険の適用要件になります。
これまで「高年齢継続被保険者」として65歳に達した日の前日から引き続き同じ会社で働いている方に適用されていた制度がなくなり、新しく「高年齢被保険者」という対象者に切り替わります。これにより、65歳以上の被保険者も各給付金の対象となります。
そこで心配なのが雇用保険料ですね。
保険料の徴収は、平成31年度までは免除となるので当面は安心です。
ただし、気を付けるべきことがあります。
それは、該当者がいる場合、平成29年3月31日までに管轄のハローワークに届出を出す必要があります。
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