お知らせ

就業規則の作成は「就労環境改善サポート補助金」の活用を!

京都府内の事業所様で、「従業員が増えてきた」「就業規則がない」「給与体系の見直しを行いたい」といった就業環境の見直しをご検討されている方は、ぜひ就労環境改善サポート補助金の活用をおすすめします。

 

概要は次のとおりです。(京都中央会のホームページより抜粋しております)

 

1 趣旨

長時間労働の是正等、就労環境の改善に積極的に取り組む中小企業等に補助金を交付し、府内企業の就労環境の改善を支援

2 補助対象者・対象要件

京都府内に主たる事務所等を有し、京都府社会保険労務士会が実施する就労環境改善サポートアドバイザーの派遣の結果を受けて長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進、就労環境改善等の取り組みを行おうとする中小企業等(労働者災害補償保険の適用事業場であること)

※事前に就労環境改善アドバイザーのアドバイスを受けてください。

3 補助対象経費(京都府内の事業所等において実施される取組が対象となります。)

就労環境改善の取組に要する経費及び補助対象例

① 就業規則等の作成・変更

・就業規則(正社員転換制度、パワーハラスメント・奨学⾦返済支援制度等)の整備

・変形労働時間制度や勤務シフト等の整備

・給与・賃⾦規程の整備

② 所定外労働時間削減のための設備導⼊経費(労働時間管理適正化システムの導⼊等)

・就業管理システムやタイムレコーダー等の整備 等

③ 就労環境改善のための設備導⼊(改修)経費

・暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における、冷房、暖房、通風等の温湿度調節設備 等

4 補助上限・補助率等

補助額上限:30万円、補助率:2分の1以内

※ただし、就業規則の作成・変更については、その他の規程等の作成等を含み、10万円が補助上限額となります。

5 申請期間

前期:平成30年5月15日(火)~平成30年8月31日(金)

後期:平成30年10月1日(月)~平成30年11月30日(金)

 

この制度を活用した場合、社会保険労務士であるアドバイザーと2回の無料面談を受けることができるため、労務に関する基本的な相談が可能です。

補助金には予算があります。ご興味の方は、ぜひ、ご活用されてはいかがでしょうか。

 

税理士法人優和では、税務だけでなく、補助金を活用した幅広いご提案をしております。

 

ご興味の方は、どうぞお気軽にご相談下さい。

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