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収益認識に関する会計基準と法人税法22条の2の創設

平成30年3月に企業会計基準委員会より「収益認識に関する会計基準」が公表されました。

この会計基準は国際会計基準とのコンバージェンスの観点から開発されたものです。

 

国税庁では、この収益認識に関する会計基準の公表を受け、これまで漠然としていた法人の収益の額の計上時期と算定方法について明らかにすべく、法人税法22条の2を創設しました。

 

そもそも、法人の収益の計上については、これまでながらく法人税法22条4項にあるいわゆる「公正処理基準」によることとし、一般に公正妥当と認められる範囲内で各法人の実態に即した収益計上基準を継続適用することで適正な期間損益計算を把握することを要求しておりました。

 

この改正は、企業間比較を国内レベルから国際レベルに引き上げることで、国内企業の世界レベルでの競争力強化を目指す観点でもあるようです。

 

収益認識に関する会計基準における基本原則は、「約束した財又はサービスの顧客への移転を、その財又はサービスを交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識すること」となっております。

 

一見すると、現在の収益計上の基準である実現主義の原則と何ら変わりないようにも感じますが、具体的には、これまで以上により実態に即した収益計上を求める内容になっております。

 

その一つが「変動対価」です。

 

この変動対価とは、平たく解せば、約束された値引き等がある場合に、それが実現する可能性が高い場合には、当初からその値引き分は売上げを認識しないということになります。

 

また、会計と税務で調整が必要になるのが「返品権付き売上げ」です。

 

この売上げは主に出版業等に多い販売手法なのですが、一定期間に販売先のお客様のもとで売れ残った在庫をすべて買い取るという販売手法で、週刊誌等の一定期間を超えると価値がなくなる書籍等に適用されている販売手法です。

 

収益認識に関する会計基準では、この返品権付き販売に係る返品予想は、収益を認識せず、負債計上となるのですが、税務では返品分は益金計上する必要があります。

 

このように、基本的に国税では、収益認識に関する会計基準と税務を合わせていく方向性で進めていくものの、一部の項目については、税務では独自路線での処理が要求されます。

 

税理士法人優和では、収益認識に関する会計基準の適用を受ける会社様向けに税務対応に対する体制構築支援を開始しております。

 

まずは、お気軽に税理士法人優和までご相談下さい!

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