新しい固定資産税の特例である先端設備等導入計画。ものづくり補助金の申請時には加点になるものの、採択が出た時点で先端設備等導入計画の認定を受けれていない場合には、設備の発注ができないという理由から、加点を取るべきか悩まれた方が多かったと思います。
この先端設備等導入計画ですが、どうやら6月上旬頃から申し込みが開始する見込みで、ものづくり補助金にも間に合いそうな予定になってきています。
ところで、この先端設備等導入計画ですが、経営力向上計画と大きな違いがあります。
それは、原則として事後認定ができないということです。
経営力向上計画の場合、設備取得後であっても”60日ルール”により、事後認定でも認められてきましたが、先端設備等導入計画の場合、この”60日ルール”の適用はなく、事前申請のみの取り扱いとなります。
ただし、工業会の証明書は後日提出でも対応可能とのことです。
税理士法人優和では、認定支援機関として、先端設備等導入計画の策定支援の準備を開始しております。
固定資産税のゼロ特例にご興味の方は、お気軽にご相談下さい。