平成30年度よりスタートした事業承継税制の特例では、承継してから5年経過後であれば猶予税額の一部の納税が免除されることになります。
内容としては、贈与した後、その承継会社に「事業の継続が困難な事由」が発生し、納税猶予となっている株式の譲渡や解散等が発生したケースについて、納税猶予されていた税額の一部の納税が免除されることになります。
株式譲渡をした場合には「譲渡価額」が、解散した場合には「解散時における株式の時価」をそれぞれ相続税評価額とみなした上で、贈与税額を再計算します。この再計算された贈与税額と直近過去5年以内の配当等の総額の合計が猶予中贈与税額等を下回る場合には、その差額の納税が免除されることになります。
「事業の継続が困難な事由」とは、具体的に次の5つに規定されています。
1.一定期間の内、2期以上で赤字
2.一定期間の内、2期以上で売上が減少
3.有利子負債が売上の6ヵ月分以上
4.類似業種の上場企業の株価が前年を下回る
5.特例経営承継受贈者(後継者)が心身の故障等で業務に従事できなくなった
また、これまでの事業承継税制のボトルネックであった「雇用確保要件」も実質的に撤廃されました。
これまでの事業承継税制では、事業承継後5年間平均で8割を下回った時点で納税猶予は打ち切り、猶予税額の全額を納付することとなります。このため、中小企業にとって、この”8割基準”は大変重い要件でした。
ところが、平成30年度改正によるこの事業承継税制の特例では、原則として、8割維持を要件とするものの、この8割を下回った場合、認定支援機関の意見が記載された報告書を都道府県知事に提出することで猶予継続が可能となります。
この認定支援機関の意見が記載されたものが「特例承継計画に関する報告書」という書類になり、都道府県に提出して、知事の確認を受けることになります。
この事業承継税制の特例は、認定支援機関の支援が必須となります。
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