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仮想通貨の補償金は非課税?課税?(フィンテック)

国税庁タックスアンサー(No.1525)にて仮想通貨の金銭補填を受けた場合の取り扱いが公表されました。

 

今年の1月に起きたコインチェックによるNEM流出に係る補償金に対応した回答だと思われます。

 

結論として、非課税となる損害賠償金に該当せず、雑所得として区分されることになりました。

 

一般的に損害賠償金の名目であっても、それが本来所得となるものについては非課税とならないという概念があり、今回のコインチェック騒動もこれに関連することになります。

 

なお、1単位当たりの仮想通貨の価額が取得単価よりも低い場合には、損失を認識することとなり、損益通算することが可能です。

ただし、雑所得により生じた損失の場合、他の所得との通算は認められておらず、他の雑所得との損益通算が可能ということになります。

 

よって、例えばサラリーマンの方が副業で仮想通貨取引を行っている場合で、本件のような損失が生じた場合、その損失を給与所得との損益通算はできないこととなります。

 

なお、仮想通貨関連の補償金のすべてが一律に課税の対象となる訳ではなく、どういう性質の補償金なのかで判断する必要があります。

 

例えば、仮想通貨流出に伴う慰謝料として、心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金等は非課税となると思われます。

 

仮想通貨関連はまだ税制が脆弱なため、個々の案件につき、検証を行う必要があります。

 

税理士法人優和では、社内にてフィンテックプロジェクトを立ち上げ、仮想通貨関連税制への対応を強化しております。

 

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