平成31年10月1日からの消費税10%への増税、この引き上げの際には5%から8%への増税の際にもあった旧税率の経過措置というものが設定されております。
この経過措置とは、指定日である平成31年4月1日前に契約等がされた一定のものについては、平成31年10月1日以降も旧税率である8%が継続適用されるというものです。(注:軽減税率が適用されるものは、経過措置の適用はありません。)
そのため、この指定日である平成31年4月1日というものが大変重要なポイントとなります。
前回の経過措置では特に工事関係でこの指定日までの契約で駆け込みがありました。
工事関係(請負工事等)では、平成31年3月31日までに締結した工事に係る請負契約については、10%が適用される平成31年10月1日以後に工事が完了するものについても、旧税率である8%が適用されます。
前回の5%から8%への引き上げの際は、この指定日までの駆け込み契約があり、建築バブルが一時発生致しました。そのため、工期が重なるなど、建築業界では忙しい時期となりました。
そのため、今回も平成31年3月31日までの請負契約が集中することが予想されます。
ところが、この経過措置が適用されるためには、一定の条件を整えた契約、工事内容である必要があります。そのため事前の対策が必要です。
税理士法人優和では、最新の税制改正動向をいち早く察知し、その動向に合わせたタイムリーな対応を実現すべく、10%増税への税務体制の支援を開始しております。
ご興味の方は、ぜひ、一度、税理士法人優和までご相談下さい。