平成31年10月1日から予定されている消費税10%への増税。これに伴い、一部軽減税率(8%)が適用されることもあり、平成35年10月1日より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス方式)が開始されます。
消費税10%増税=インボイス方式の導入ではなく、増税後4年間の移行期間を置いた上でのインボイス方式の導入となります。
このインボイス方式の一部詳細について、国税庁より情報公開がありました。
そもそも、この適格請求書等保存方式(インボイス方式)とはどのようなものなのか、確認したいと思います。
まず、このインボイス方式導入にあたっては、現行の「仕入税額控除」の適用方法について確認する必要があります。「仕入税額控除」とは、「預かった消費税-支払った消費税=納付税額」という消費税の原則計算の内、「支払った消費税」の適用基準をいいます。
国としては、おそらく平成31年10月の増税に合わせてインボイス方式を採用したかったと思います。ところが、このインボイス方式の導入には、今までの消費税対応にはなかった様々な、手間と時間を要することとなるため、その移行期間を設けたようです。
インボイス方式の単純理解は、これまでの仕入税額控除では、適用要件が「請求書等保存方式」であったものが、「適格請求書」という一定の基準を満たす書類の保存がないと認められなくなるということです。
何が、どう違うのか。
最も大きなインパクトは、免税事業者に支払ったものは、「支払った消費税」には該当しない、ということです。
これまでは、支払った相手方が課税事業者でも免税事業者でも、その支払い自体が課税取引に該当する場合には、すべて「支払った消費税」として扱われていました。
ところが、インボイス方式の場合には、「適格請求書」の交付がない場合には、例えそれが消費税の課税取引であっても「支払った消費税」には該当しません。そして、この「適格請求書」を発行できる方が、課税事業者に限定されます。
ということは、仕入側(購入側)は相手先が消費税の課税事業者か免税事業者か分かることになります。
さらに、消費税は支払う側が負担する間接税となるため、国の基準によると、今後の取引は次のようなことになるようです。
(例)A商品100円(税抜)の課税仕入れを行った場合
甲法人(課税事業者)又は乙法人(免税事業者)から同じ仕入れを行った場合。
① 甲法人に支払う金額 100円+消費税10%=110円
② 乙法人に支払う金額 100円(免税事業者であるため、消費税転嫁は必要なし)
どうでしょうか。消費者相手の商売の場合には、明らかに②乙法人の方が有利かと思います。
さまざまな問題が残るこのインボイス方式ですが、適正な消費税の納税システムを考慮すると、実は公平なシステムな点もあります。
なぜなら、現在の課税取引ので免税事業者に支払うものの内、おそらくその大半が本来支払う必要のない消費税相当額が価格に転嫁されているからです。
このように一見すると公平な課税システムのように見えますが、先行導入している欧州では、このインボイス方式に係る様々な訴訟問題も起きているようです。
そして何より、課税事業者である事業主の方(個人事業主・法人共に)このインボイス方式の導入に向けてかなり早い段階からの準備と対策が必要となります。
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