2019年10月1日からの消費税10%への増税について、飲食料品等の一部について軽減税率8%が適用されます。この軽減税率は、輸入消費税にも適用されます。
まず、輸入消費税の課税仕入れは、原則として保税地域から課税貨物を引き取った日が認識のタイミングとなります。
しかし、消費税10%の引き上げに伴い、軽減税率が適用されない輸入消費税の税率変更に係る認識タイミングは「輸入の許可を受けた日」となります。
具体的には、2019年9月30日までに輸入の許可を受けた場合には、実際に引き取った日が2019年10月1日以後であっても消費税率は8%となります。(消費税法基本通達11-3-9)
次に輸入消費税の軽減税率の適用について、課税貨物が「人の料飲等に供されるもの」については、消費税率は8%となります。
では、どの時点でその判定を行うのか。
それは「輸入時」に人の料飲等に供されるものかどうかで判定することとなります。
「輸入時」とありますので、例えば、食材を輸入し、国内で調理加工等して販売する軽減税率対象の事業者が、売れ残り品等を軽減税率対象外の事業に使用しても、当初輸入時は人の料飲用が目的であったため、その輸入消費税の全額が軽減税率の対象となります。
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