ホールディングス化(持株会社制)とは、純粋持株会社を設立し、各事業会社をその傘下に配置することをいいます。
Case1
すでにグループ会社がある場合
現状
ホールディングス化後
Case2
同時に事業ごとに会社を分割する場合
現状
ホールディングス化後
単純に管理をする法人数が増加するため、その分の管理の手間と費用が発生します。
例えば、税務申告についても持株会社分の申告コストが発生します。
よって、事前にグループ全体の事業・財務・税務的メリットの検証が必要です!
黒字会社と赤字会社で社員のモチベーションに変化が生じる場合もあります。
グループ会社運営を行う上での経理・労務面での検証が必要です!
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2社以上の会社が合流し、1社になることをいいます。
合併する会社のいずれか一方を存在会社として残し、もう一方は合流の上、消滅させる場合を「吸収合併」といい、新たな会社を設立して2社以上の会社が合流し、その合流した会社を消滅させる場合を「新設合併」といいます。
2社以上の会社が合流することで経営の効率化が図られる場合に検討されます。
グループ経営をしている企業集団が不採算子会社の単独存続が困難な場合に親会社との統合をする等、組織再編の定番といえるスキームです。
<吸収合併の具体例>
A社とB社が合併し、A社が存続会社となるケース
現状
吸収合併後
<新設合併の具体例>
A社とB社が合併し、新設法人C社となるケース
現状
新設合併後
会社の中にある事業の一部又は全部を包括的に他の会社に移動させることをいいます。
他の会社に事業を包括的に移動させることを「吸収分割」といい、新たに新設する会社に事業を包括的に移動させることを「新設分割」といいます。
複数の事業を営む会社が不採算事業を売却や他のグループ会社に移動させたい場合に検討されます。
なお、同じようなスキームに「事業譲渡」がありますが、承継させる事業資産の契約関係等が異なるため、税務上の取り扱いにも違いがあります。
<吸収分割の具体例>
A社のa事業をB社に移動させるケース
現状
吸収分割後
<新設分割の具体例>
A社のa事業を新設法人C社に移動させるケース
現状
新設分割後
会社が発行済株式の全部を新設法人に取得させることをいいます。これにより株主は新設法人の株主になり、株式移転を行った会社はその新設法人の100%子会社になるため、株主のその会社に対する支配関係に実質的な変化はありません。
ホールディングス化をするにあたり、純粋持株会社を設立するときに検討されます。
基本的に税制適格要件を満たす場合が多いため、株式移動に伴う課税が生じないケースが大半です。
<株式移転の具体例>
新設純粋持株会社P社によるホールディングス化させるケース
現状
株式移転後
会社が発行済株式の全部を他の会社に取得させることをいいます。
取得された会社は取得した会社の完全子会社となるため、完全親子関係が構築できるスキームです。
株式移転との違いは完全親法人となる会社が既存の会社であるということです。
既存のグループ会社の統合や共同経営等を行うときに検討されます。
合併と違い、独立経営が維持されるため、資本関係の整理を行いたい場合におすすめです。
<株式交換の具体例>
B社株主に対してA社株式を交付させるケース
現状
株式交換後
MBOとは、Management Buy Out(マネジメント・バイアウト)の略称で経営陣による自社の買収をいいます。
MBOのケースは多様で例えば上場会社の非公開化や支配株主が経営陣に変更するケース等があります。
非公開会社で活用されるスキームには、金融機関からの資金調達支援を受けて投資ファンドから株式を買い取り経営陣による資本体制を構築するケースが主流です。
MBO資金は基本的に劣後債として調達し、元本の据え置き措置が取られることがありますが、返済資金の調達が困難になるケースもあり、充分な事前の計画と準備が必要です。
DESとは、Debt Equity Swap(デット・エクイティ・スワップ)の略称で債務と資本の交換(債務の資本化)をいいます。
債権者は債権の代わりにその会社の株式を取得することにより対象会社の財務状況の改善を目指すものです。
また、オーナー会社では社長借入金を資本転換することも資本政策として活用されています。
DESは一般的に会社の財務状況が悪化している場合に実行されるスキームであり、債権評価額が額面金額を下回ります。
税務上は100%グループ内におけるDES以外は債務免除益課税の対象となる可能性があるため、事前の検証とシミュレーションが必要です。
疑似DESとは、例えば金融機関が対象会社の第三者割当増資を引き受けて現金を払い込んだ上で、その払い込まれた資金をもって既存の債務を返済するスキームになります。
疑似DESの場合、組織再編税制の適用がないため、債務消滅益課税が行われることがないことから、一般的租税回避防止規定(法人税法132条)が発動し、租税回避として否認されるケースもあります。
そのため、安易なスキーム実行は危険ですが、事前に検証を行うことで有効な財務改善スキームの一つになります。
スクイーズアウトとは、会社の少数株主を大株主が金銭等を支払って強制的に退出させ、大株主が100%支配することをいいます。
平成26年の会社法改正によりスタートした特別支配株主の株式売渡請求制度により少数株主の整理を行う動きが加速しています。
相続等により会社の経営に関与しない親族株主がいる場合や創業からの第三者による少数株主がいる場合で大株主との関係があまり良くないケースで検討されるスキームです。
平成29年度税制改正により一定の要件を満たすスクイーズアウトは税制適格に該当することになったため、活用がしやすい制度になりつつあります。
平成29年度税制改正により登場したスピンオフ税制。
分割法人が行う事業の一部を分割型分割による新設分割承継法人に承継させる場合や一定の株式分配等につき要件を満たすと税制適格に該当することとなりました。
これにより一の者による完全支配されていない会社の不採算事業の切り離しにつき課税が生じなくなる等、事業再編がしやすくなりました。
税理士法人優和では、上記以外にもさまざまな組織再編スキームへの対応が可能です!
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これが税理士法人優和の支援コンセプトです。