特例事業承継税制とは、自社株式を贈与した場合に贈与税額の全額が納税猶予され、
贈与者である先代経営者が死亡した際に、猶予されていた贈与税が免除される制度です。
相続の際は、贈与時点の株式評価額が相続財産とみなされ相続税が課されますが、
自社株式の評価額に対応する相続税額の全額の納税が猶予されます。
自社株式12万株を100%保有
長男(経営承継相続人):株式100%を相続
次男:現預金、不動産等をすべて相続
①納税猶予なし | ②一般納税猶予 | ③特例納税猶予 | |
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相続税の総額 | 2億9,500万円 | 2億9,500万円 | 2億9,500万円 |
納税猶予額 | - | 1億1,391万円 | 2億2,125万円 |
差引納付税額 | 2億9,500万円 | 1億8,109万円 | 7,375万円 |
特に相続対策を
実行しなかった場合の税額
特例登場前のこれまでの納税猶予を
活用した場合の税額
特例事業承継税制を
活用した場合の税額
②と③の主な違いは次のとおり
納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の2/3までであり、相続税の納税猶予割合は80%。そのため、実際に猶予される額は全体の約53%にとどまる
Case1
平成35年3月31日までに「特例承継計画」を提出済みで、平成39年12月31日までに贈与して贈与税の特例納税猶予の適用を受けたのちに相続が発生した場合
(注:平成30年1月1日から平成35年3月31日までの間であれば、贈与をした後に「特例承継計画」を提出することも認められます。)
Case2
「特例承継計画」を未提出で、平成30年1月1日から平成35年3月31日までに相続が発生した場合
(注:相続発生後に「特例承継計画」の提出が必要です。)
経営の見直し及び承継後5年間の事業計画が盛り込まれたもので、認定支援機関の助言及び指導を受けて作成したものをいいます。
この特例は、先代経営者以外の複数の株主からの贈与または相続、遺贈であっても適用対象となります。
具体的には、先代経営者の配偶者、兄弟等です。
また先代経営者と共に創業した第三者の役員の方なども対象に含まれます。
その他、この特例の適用を受けるには様々な要件があります。
具体的な金額は無料面談を実施し、お客様が抱えるお悩みをお聞きした上でその具体的解決プランと共に報酬を提示します。
Aもちろん大丈夫です!
この制度の概要から具体的な弊社の支援内容をお聞き頂いた上で、ゆっくりご検討下さい。
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