相続税申告・相続対策支援

INHERITANCE

相続税の納税額は、税理士によって大きく変わることがあります。

相続税とは?

相続とは、個人が死亡した場合に、その方の財産上の権利義務を相続人に承継させることをいいます。
そして、死亡した方(被相続人)の遺産総額が基礎控除額を超える場合に課税させる税金が「相続税」です。

相続税の基礎控除額の計算方法

計算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

(例)父親が死亡、相続人は母と子ども2人の場合の基礎控除額
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この場合、父親の遺産総額が4,800万円を超えれば相続税が課税されます。

相続税の手続き方法

1.いつまでにするのか?

→亡くなられてから10ヵ月以内
(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)

2.何を出すのか?

→相続税の申告書

3.どこへ出すのか?

→税務署(被相続人の納税地の所轄税務署長)

4.誰が出すのか?

→相続人
(相続又は遺贈により財産を取得した方及びその被相続人に係る相続時精算課税の適用を受けた方)

相続税が課税される財産とは?

相続税が課税される財産には次のようなものがあります。

  • 1.土地(土地の上に存する権利を含む)
  • 2.現金預金
  • 3.有価証券(株券等)
  • 4.建物
  • 5.構築物
  • 6.果樹等及び立木
  • 7.動産(書画骨董、自動車、船舶、事業用棚卸資産等)
  • 8.無体財産権(特許権、著作権等)
  • 9.信託受益権
  • 10.その他(貸付金、ゴルフ会員権等)
  • 11.みなし相続財産(生命保険、退職金等)
  • 12.被相続人からの3年以内の贈与財産
  • 13.相続時精算課税適用財産

相続税の非課税財産

相続するすべての財産に対して課税されるのではなく、例えば次のような財産には相続税が課税されません。

  • 1.法律の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
  • 2.お墓等
  • 3.公益の事業用財産
  • 4.心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
  • 5.生命保険金、退職金等の内、一定の額
  • 6.国等に贈与した財産
  • 7.認定特定非営利活動法人に贈与した財産

債務控除(相続税の申告から控除されるもの)

相続財産を取得した相続人の方が負担する次のような費用は相続税の申告から控除されます。

  • 1.被相続人の債務で、相続開始の時点で存在するもの
    (公租公課を含む)
  • 2.被相続人の葬式費用

主な、相続税の申告に係る「課税される財産」「非課税となる財産」「相続税の申告から控除されるもの」は上記のとおりになります。

なぜ、税理士によって相続税の納税額が変わるのか?

その理由は、相続税の申告とは特殊な計算を行う必要があるためです。
世の中の税理士のすべてが世の中すべての税金の計算に精通している訳ではなく、それぞれで得意とする分野を持っています。
例えば、「法人税務に強い」「個人事業主の節税対策に強い」など。
法人や個人事業主の場合、一定の顧客がいる税理士の場合、ほぼ毎月決算を行うと思いますが、相続税の申告は一般的な個人税理士事務所では、年に1回あるかどうか。
つまり、「慣れていない仕事」です。

「慣れていない仕事」である相続税の申告

最近でこそ、「相続税特化型税理士」が登場していますが、未だ相続税の申告は数件しか経験なしという税理士も多数います。
ところが、相続税の計算において財産評価を行う方法は多岐にわたり、一定の経験を積んだ専任担当者でないと「最新の税制」と「最適な評価」を実現することは難しいものになっています。

相続税の納税額が変わる理由は?

例えば相続税の計算を行う上で重要な作業である「財産評価」。
この作業は原則的な評価方法から評価減まで、1つの財産について2以上の評価方法を選択できる場合があります。
この選択を行う方法を誤ったり、そもそも評価減に対する知識がない税理士の場合、明らかに評価額に差が生じ相続税の納税額が変わることがあるのです。
その他にも相続税の申告にはたくさんのチェックポイントがあります。

税務署は教えてくれない

相続税の申告は「申告納税制度」が採用されています。
申告納税制度とは、納税者である相続人自らが税法に基づいて相続税を計算して税務署に申告及び納付を行う制度です。
税務署は申告内容に関し、余程の誤りがない限り、申告書を受付けし、その後、必要であれば税務調査等を行う場合があります。
この場合に、仮に高い財産評価を行ったとしても税務署側としては、納税者自らが計算してきたものだからそれで進められます。
なぜなら、高い評価方法も「間違いではない」からです。

税理士法人優和の強み

税理士法人優和は、税務コンサルティングファームとして、社内に相続税の専任スタッフが在籍しております。
法人組織経営だからこそできる各分野の専門性を持った豊富なスタッフは他の税理士にはない、当社の強みです。

支援内容

相続対策コンサルティング(事前対策)
  • 相続税に関する事前対策のご提案
  • 相続税に関する定期的な相談
  • セカンドオピニオン業務(他の税理士と契約中の方)
支援報酬

月額 11,000円(税込)~
具体的な金額は無料面談を実施し、お客様が抱えるお悩みをお聞きした上でその具体的解決プランと共に報酬を提示します。

相続税簡易試算(事前対策)
  • 相続税の簡易シミュレーション
    →納税額がどのくらいになるのかを把握することができます。
支援報酬

55,000円(税込)~
具体的な金額は無料面談を実施し、お客様が抱えるお悩みをお聞きした上でその具体的解決プランと共に報酬を提示します。

相続税申告支援
  • 相続税の申告書作成支援
  • 相続税の申告書の提出
  • 遺産分割協議書の作成支援
支援報酬

財産総額×1%(最大50%の減額あり)

よくあるご質問

  • Q相続税に関することがまったくわかりません。

    Aご安心下さい。
    相続税に関する基本的なことからご説明します。

  • Q会社を経営しており、税理士がいます。相続税だけお願いできますか?

    Aはい!もちろん大丈夫です。
    弊社にご相談にこられる方には会社の税務を別の税理士にみてもらっている方も多数おられます。

  • Q税金以外のことも相談できますか?

    Aご安心下さい。弊社では提携している相続に強い「弁護士」「司法書士」「不動産鑑定士」「行政書士」等がいます。
    必要に応じて他士業との連携サービスも展開しています。

  • Qとりあえず相談だけでもいいですか?

    Aもちろん大丈夫です!
    弊社では初回面談は無料で実施しています。
    どうぞお気軽にご相談下さい。

税金の計算だけが税理士のサービスではない!

貴社の財務状況を一番理解している我々だからこそ、貴社の経営支援を行いたい」

これが税理士法人優和の支援コンセプトです。

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