相続税の納税額は、税理士によって大きく変わることがあります。
相続とは、個人が死亡した場合に、その方の財産上の権利義務を相続人に承継させることをいいます。
そして、死亡した方(被相続人)の遺産総額が基礎控除額を超える場合に課税させる税金が「相続税」です。
計算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
(例)父親が死亡、相続人は母と子ども2人の場合の基礎控除額
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この場合、父親の遺産総額が4,800万円を超えれば相続税が課税されます。
→亡くなられてから10ヵ月以内
(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)
→相続税の申告書
→税務署(被相続人の納税地の所轄税務署長)
→相続人
(相続又は遺贈により財産を取得した方及びその被相続人に係る相続時精算課税の適用を受けた方)
相続税が課税される財産には次のようなものがあります。
相続するすべての財産に対して課税されるのではなく、例えば次のような財産には相続税が課税されません。
相続財産を取得した相続人の方が負担する次のような費用は相続税の申告から控除されます。
主な、相続税の申告に係る「課税される財産」「非課税となる財産」「相続税の申告から控除されるもの」は上記のとおりになります。
その理由は、相続税の申告とは特殊な計算を行う必要があるためです。
世の中の税理士のすべてが世の中すべての税金の計算に精通している訳ではなく、それぞれで得意とする分野を持っています。
例えば、「法人税務に強い」「個人事業主の節税対策に強い」など。
法人や個人事業主の場合、一定の顧客がいる税理士の場合、ほぼ毎月決算を行うと思いますが、相続税の申告は一般的な個人税理士事務所では、年に1回あるかどうか。
つまり、「慣れていない仕事」です。
最近でこそ、「相続税特化型税理士」が登場していますが、未だ相続税の申告は数件しか経験なしという税理士も多数います。
ところが、相続税の計算において財産評価を行う方法は多岐にわたり、一定の経験を積んだ専任担当者でないと「最新の税制」と「最適な評価」を実現することは難しいものになっています。
例えば相続税の計算を行う上で重要な作業である「財産評価」。
この作業は原則的な評価方法から評価減まで、1つの財産について2以上の評価方法を選択できる場合があります。
この選択を行う方法を誤ったり、そもそも評価減に対する知識がない税理士の場合、明らかに評価額に差が生じ相続税の納税額が変わることがあるのです。
その他にも相続税の申告にはたくさんのチェックポイントがあります。
相続税の申告は「申告納税制度」が採用されています。
申告納税制度とは、納税者である相続人自らが税法に基づいて相続税を計算して税務署に申告及び納付を行う制度です。
税務署は申告内容に関し、余程の誤りがない限り、申告書を受付けし、その後、必要であれば税務調査等を行う場合があります。
この場合に、仮に高い財産評価を行ったとしても税務署側としては、納税者自らが計算してきたものだからそれで進められます。
なぜなら、高い評価方法も「間違いではない」からです。
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