短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント

2025年の成立した「年金制度改正法」により、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が段階的に拡大されています。

それに伴い、令和8年10月から、短時間労働者の社会保険の加入要件が変わります。これまでは、短時間労働者が社会保険に加入する場合、下記の5つの要件を全て満たす必要がありました。

 

  1.  所定内賃金が月額8.8万円以上であること
  2.  週の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 勤め先の従業員数が51人以上の企業であること(厚生年金保険の被保険者数が51人以上)
  4.  2ヵ月を超えて働く予定があること
  5. 学生ではないこと

 

しかし、加入の条件の一つであった「1.所定内賃金が月額8.8万円以上」という基準が廃止されます。

これは、最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件である「月額賃金8.8万円以上」を満たすため、①の所定内賃金を意識する必要がなくなったためです。

ただし、ここまで説明した所定労働時間が「週20時間以上」という基準は、従業員数が51人以上の事業所に適用されるルールです。50人以下の場合は、今までと変わらず4分の3基準(通常の労働者の所定労働時間および、所定労働日数の4分の3以上(多くの企業は週30時間前後))を満たさなければ、社会保険の加入義務はありません。

 

現在は、従業員数が51人以上の事業所に適用されていますが、今後は企業規模要件も下記の通りに段階的に縮小、撤廃される予定となっております。

令和9年10月から  従業員36人以上。

令和11年10月から 従業員21人以上。

令和14年10月から 従業員11人以上。

令和17年10月から 従業員10人以下。

 

令和17年(2035年)には、全事業所が対象となる予定です。厚生労働省等のHPに詳細が掲載されておりますので、皆様ぜひご確認ください。

M・I

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