インボイス制度に関する経過措置の見直しについて

令和8年度の税制改正で、インボイス制度に関する経過措置が一部見直されました。

インボイス制度は令和5年10月から始まりましたが、免税事業者など、適格請求書発行事業者以外の方から仕入れを行った場合については、一定期間、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。

これは、インボイス制度が始まったことで、免税事業者から仕入れをしている事業者が、いきなり仕入税額控除を受けられなくなることを避けるためのものです。

 

今回の改正では、この経過措置の適用期限が2年間延長されました。

ただし、控除できる割合については、段階的に見直されます。

令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%を控除できますが、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%になります。

その後は、令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%となり、段階的に控除できる割合が下がっていきます。

免税事業者など、インボイスを発行していない事業者との取引がある場合には、今後、仕入税額控除にどのくらい影響が出るのかを確認しておく必要があります。

 

また、この経過措置を利用するためには、一定の要件があります。

必要な事項を記載した帳簿や、区分記載請求書などの請求書を保存しておく必要がありますので、請求書を受け取った際には、インボイスを発行している事業者なのか、それ以外の事業者なのかを確認して、適切に処理しておくことが大切です。

 

さらに、今回の改正では、仕入れの金額が大きい場合についても変更があります。

令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、同一の免税事業者から行った課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で1億円を超える場合、1億円を超えた部分については、この経過措置を利用できなくなります。

改正前は10億円が基準でしたが、今回の改正で1億円に引き下げられています。

そのため、免税事業者などからの仕入れが多い事業者については、取引先ごとの仕入れ金額についても確認しておく必要があります。

 

次に、インボイス制度が始まった際に設けられた「2割特例」についてです。

2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者などを対象に、納付する消費税額を売上税額の2割とする制度です。

こちらの2割特例は、令和8年9月30日までの課税期間で終了します。

 

ただし、今回の改正では、個人事業者について、令和9年分と令和10年分の消費税申告を対象に、新たに「3割特例」が設けられました。

3割特例を利用すると、納付する消費税額を売上税額の3割とすることができます。

2割特例と同じように、免税事業者がインボイス発行事業者となったことなどによって、事業者免税点制度の適用を受けられなくなった課税期間に限って適用できます。

また、3割特例を利用する場合には、確定申告書にその旨を付記する必要があります。

 

今回の改正では、インボイス制度について、これまでの経過措置がそのまま続くわけではなく、控除できる割合や特例の内容が変わっていきます。

インボイス制度や消費税について気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

Y・Y

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