認定支援機関

SUCCESSION

事業承継税制の特例とは?

無税で自社株式を承継できる画期的な制度

特例事業承継税制とは、自社株式を贈与した場合に贈与税額の全額が納税猶予され、
贈与者である先代経営者が死亡した際に、猶予されていた贈与税が免除される制度です。
相続の際は、贈与時点の株式評価額が相続財産とみなされ相続税が課されますが、
自社株式の評価額に対応する相続税額の全額の納税が猶予されます。

【具体例】
相続税額のシミュレーション(概算)
  • 先代経営者

    自社株式12万株を100%保有

    自社株式の相続税評価額
    6億円
    現預金、不動産等合計
    2億円
    合計
    8億円
  • 相続内容

    長男(経営承継相続人):株式100%を相続
    次男:現預金、不動産等をすべて相続

①納税猶予なし ②一般納税猶予 ③特例納税猶予
相続税の総額2億9,500万円2億9,500万円2億9,500万円
納税猶予額1億1,391万円2億2,125万円
差引納付税額2億9,500万円1億8,109万円7,375万円
  • ①納税猶予なし

    特に相続対策を
    実行しなかった場合の税額

  • ②一般納税猶予

    特例登場前のこれまでの納税猶予を
    活用した場合の税額

  • ③特例納税猶予

    特例事業承継税制を
    活用した場合の税額

②と③の主な違いは次のとおり

改正概要
現行制度
現行制度

納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の2/3までであり、相続税の納税猶予割合は80%。そのため、実際に猶予される額は全体の約53%にとどまる

改正後
  • 対象株式数の上限を撤廃し議決権株式の全てを猶予対象とする。
  • 猶予割合を100%に拡大。
    →事業承継に係る金銭負担はゼロとなる

特例が適用できる場合とは?

  • Case1

    平成35年3月31日までに「特例承継計画」を提出済みで、平成39年12月31日までに贈与して贈与税の特例納税猶予の適用を受けたのちに相続が発生した場合
    (注:平成30年1月1日から平成35年3月31日までの間であれば、贈与をした後に「特例承継計画」を提出することも認められます。)

  • Case2

    「特例承継計画」を未提出で、平成30年1月1日から平成35年3月31日までに相続が発生した場合
    (注:相続発生後に「特例承継計画」の提出が必要です。)

「特例承継計画」とは?

経営の見直し及び承継後5年間の事業計画が盛り込まれたもので、認定支援機関の助言及び指導を受けて作成したものをいいます。

贈与者と受贈者の範囲は?

この特例は、先代経営者以外の複数の株主からの贈与または相続、遺贈であっても適用対象となります。
具体的には、先代経営者の配偶者、兄弟等です。
また先代経営者と共に創業した第三者の役員の方なども対象に含まれます。

  • 現行制度では、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象。
  • 親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。
    中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援。
改正概要
贈与・相続の現行制度と改正後の図

先代経営者の要件は?

  • 会社の代表者であったこと(注:他規定あり)
  • 先代経営者と同族関係者で議決権の50%超の株式を保有し、かつ、その同族関係者(特例を受ける後継者を除く。)の中で筆頭株主であったこと(注:他規定あり)

後継者の要件は?

  • 贈与の場合(特例経営承継受贈者)
    • 会社の代表者であったこと
    • 20歳以上であり、かつ、役員就任後3年を経過していること
    • 同族関係者と合わせて一定数の株式を保有していること
  • 相続の場合(特例経営承継相続人)
    • 相続開始の直前において役員であったこと
    • 相続開始の日の翌日から5ヵ月を経過する日までに代表権を有していること
    • 同族関係者と合わせて一定数の株式を保有していること

その他、この特例の適用を受けるには様々な要件があります。

支援内容

  • 事業承継税制の特例のメリット・デメリットの事前案内
  • 相続税額・納税猶予額シミュレーション
  • 特例を運用するための具体的な支援
  • 事業承継対策に関する総合的なご提案

支援報酬

具体的な金額は無料面談を実施し、お客様が抱えるお悩みをお聞きした上でその具体的解決プランと共に報酬を提示します。

よくあるご質問

  • Qとりあえず相談だけでもいいですか?

    Aもちろん大丈夫です!
    この制度の概要から具体的な弊社の支援内容をお聞き頂いた上で、ゆっくりご検討下さい。

  • Q事業計画の作成もお願いできますか?

    Aご安心下さい。
    認定支援機関として、お客様の事業計画書の作成からご支援しております。

  • Q既に税理士と顧問契約しているのですが、これだけお願いできますか?

    Aはい!もちろん大丈夫です!
    本支援は税務契約ではなく、認定支援機関としてのご契約になります。
    よって、今の税理士を変更する必要はありません。
    もちろん、税務契約とのセット契約も歓迎しております。

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